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東京都指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定要領
東京都指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定要領
平成18年 4月 1日制定
平成28年 3月31日最終改正
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定又は法第60条の規定による指定の更新については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び指定自立支援医療機関の指定等に関する規則(平成18年東京都規則第33号。以下「規則」という。)に定めるところによるほか、この要領により行う。
1 指定医療機関の指定又は指定の更新
(1)知事は、法第59条第1項の規定による指定又は法第60条の規定による指定の更新を受けようとする医療機関から指定又は指定の更新の申請があったときは、必要に応じ、あらかじめ自立支援医療に係る専門的な知識を有する者等の意見を聴き、指定する。
(2)知事は、(1) により指定医療機関を指定するときは、指定の決定がなされた月の翌月の初日をもって指定する。
(3)知事は、(1) 及び(2) により指定医療機関を指定したときは、次の事項について告示するとともに、「指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定書」(規則第17号様式、第19号様式及び第21号様式)を当該医療機関に交付する。
ア 病院又は診療所
(ア) 指定医療機関の名称
(イ) 指定医療機関の所在地
(ウ) 指定年月日
イ 薬局
(ア) 薬局の名称
(イ) 薬局の所在地
(ウ) 指定年月日
ウ 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)若しくは同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)以下「訪問看護事業者等」という。)
(ア) 訪問看護事業又は居宅サービス事業(訪問看護に限る。)若しくは介護予防サービス事業(介護予防訪問看護に限る。)を行う事業所(以下「訪問看護ステーション等」という。)の名称
(イ) 訪問看護ステーション等の所在地
(ウ) 指定年月日
(4)知事は、(1)により指定医療機関の指定の更新をしたときは、「指定自 立支援医療機関(精神通院医療)指定更新書」(規則第17号様式の2、 第19号様式の2及び第21号様式の2)を当該医療機関に交付する。
(5)知事は、(1) により指定医療機関の申請の却下を決定したときは、その旨を当該医療機関に通知する。
2 審査の基準
(1)指定自立支援医療機関療養担当規程(平成18年厚生労働省告示第66号。以下「療担規程」という。)により懇切丁寧な自立支援医療が行える医療機関又は事業所であること。
(2)指定医療機関は、別表1に掲げる体制を備えていること。
3 指定の取消し
(1)指定医療機関が次に掲げるいずれかに該当したときは、知事はあらかじめ自立支援医療に係る専門的な知識を有する者等の意見を聴いてその指定を取り消すことができる。
ア 法第68条の規定に該当したとき。
イ 自立支援医療を主として担当する医師に変更があった場合において、変更後の医師の経歴等が審査の結果指定基準に適合しないと認められ、かつ他の医師に変更することが困難なとき。
(2)知事は、(1) により指定を取り消したときは、その旨告示するととも に、その旨を当該医療機関に通知する。
4 指定医療機関の申請(届出)事項等
(1)指定医療機関は、次に掲げるいずれかに該当するときは、知事に申請(届出)しなければならない。
ア 指定医療機関が病院又は診療所の場合
(ア) 病院又は診療所の名称及び所在地に変更があったとき。
(イ) 開設者の住所、氏名、生年月日及び職名又は名称に変更があったとき。
(ウ) 標ぼうしている診療科名のうち、担当している医療の種類に 関係あるものに変更があったとき。
(エ) 自立支援医療を主として担当する医師に変更があったとき。
(オ) 役員等の氏名、生年月日及び住所に変更があったとき。
(カ) 病院又は診療所を休止、
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