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民事執行保全法-homepageofcivilpro
T. Kurita 2006年度民事執行?保全法講義秋学期 第16回 関西大学法学部教授 栗田 隆 目 次 執行競合?配当要求 満足手続 配当異議訴訟 他の債権者の参加 二重開始決定 先行差押えが執行申立ての取下げ等により効力を失う場合に備えて、自らも競売申立てをするもの。 配当要求 売却代金の分配を要求するにすぎないもの。 公法上の債権(租税債権等)を有する者の参加 配当要求に相当する交付要求の制度が国税徴収法82条?22条5項により設けられている。 民事執行と滞納処分が競合した場合について、滞調法による調整がある。 同時申立 二重開始決定(47条) 競売開始決定のあった不動産について、買受人の代金納付前に、同一人を執行債務者として競売申立てが更になされた場合、執行裁判所は二重に競売開始決定をする(47条1項)。 二重開始決定(47条) 続 要 件 後発の競売申立ては、先行の申立人とは異なる者によりなされるのが通常であるが、別の債務名義?担保権に基づいて同一人からなされることもある。 執行債務者は同一でなければならない。 後発の開始決定の性質 後発の開始決定も一般の開始決定と同性質のものであり、形式?手続?不服申立て等について同じ規律に服し、執行債務者に送達される。 後発の差押債権者は配当に加えられ、先行する差押債権者の利益に影響を及ぼすので、配当要求と同様に、先行差押債権者に通知される(規25条)。 先行差押えに基づく手続が消滅する場合(47条2項?3項) 先発の競売申立ての取下げ?競売手続の取消しがあったときは、後発の競売開始決定に基づき当然に競売手続が続行される(47条2項)。 手続経済のために、従前の手続結果が可能な限り流用される。 現況調査、評価、物件明細書 すでになされた届出(3項後段) 先行差押えに基づく手続が停止される場合(47条6項?7項) 先行差押えに基づく手続が一時的に停止されるにすぎない場合には、後発差押債権者の申立てに基づき手続を続行することが次の要件の下で認められている。 後発の差押債権者が先発の配当要求の終期までになされたこと(47条6項本文カッコ書き。但し、52条に注意) 先行差押えを基準とする売却条件と後発差押えを基準とする売却条件とが同じであること(47条6項但書) 47条6項ただし書き 競売不動産が譲渡された場合 配当要求 差押債権者以外の債権者も、一定の要件の下で、不動産の代金から平等な満足を要求することができる。この要求を配当要求という。 民法147条2号の差押えに準ずるものとして、時効中断の効力を有する(最高判平成11年4月27日。 資 格 虚偽債権者による配当要求を防ぐために、次の者に限定されている(51条1項)。 執行正本を有する債権者 差押えの登記に後れて登記された仮差押債権者 文書により先取特権を証明した債権者 配当要求の終期 配当要求は、配当要求の終期までになされることが必要であり、それより後になされても配当は与えられない(87条2項)。 一般債権者の配当要求についてのみならず、租税債権者等の交付要求にも適用がある。 配当要求の終期の決定(49条1項)と自動更新(52条) 配当要求の手続(51条) 配当要求書 債権の原因?額を記載する 配当要求資格を示す文書(1項) 不適法な配当要求で補正がないもの又は補正不能なものは、却下される。 却下決定に対し、配当要求者は執行抗告ができる(2項)。 満足手続(84条) 弁済金交付 弁済金交付 満足を受ける債権者が一人である場合、または複数であるが売却代金で各債権者の債権および執行費用の全部を弁済できる場合には、簡易な方法で売却代金が分配される(2項)。 配当 その他の場合には、債権者相互間で利害の対立が生ずるので、その解決のために慎重な手続が行われる(1項)。 配当等の原資(86条) 売却代金(86条1項) 配当等にあてられる金銭 買受人が納付する「不動産の代金」(78条2項により代金に充当される保証金等を含む)。 もし存在すれば、代金不納付により没収された保証金や、剰余保証があった場合の申出額と代金額との差額(86条1項3号? 2号 。 一括売却の場合の代金割付け(86条2項) 一括売却された複数の不動産の間で満足を受ける債権者またはその順位が異なる場合には、各不動産ごとに売却代金を定めることが必要となる。 各不動産ごとの売却基準価額に応じて比例配分する方法による(86条2項)。 例 ー 担保競売の場合を想定して 続 満足を受ける債権者の範囲(87条) 差押債権者 配当要求の終期までに競売申立てをした一般債権者または一般の先取特権者。競売申立てをした抵当権者は4号。 配当要求の終期までに配当要求をした債権
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