信浓町土地利用事业等の适正化に関する指导要纲.docVIP

信浓町土地利用事业等の适正化に関する指导要纲.doc

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信浓町土地利用事业等の适正化に関する指导要纲

土地利用事業等の適正化に関する指導要綱 平成15年3月 長野県信濃町  目  次 土地利用事業等の適正化に関する指導要綱               1 別表第1 指導基準                         6  1 共通事項                           6  2 別荘地                            8  3 住宅地                           10  4-1 マンション(用途地域内)                 12  4-2 マンション(用途地域外)                 13  5-1 旅館?ホテル等(用途地域内)               15  5-2 旅館?ホテル等(用途地域外)               17  6 ゴルフ場                          19  7 スキー場                          20  8 リゾート関連施設等                     20  9 その他の施設                        22 別表第2 消防水利基準                       23 別表第3                             24 様式                               25 信濃町土地利用事業等の適正化に関する指導要綱 (目的) 第1条 この要綱は、自然環境の保全を基調とし、人間と自然との調和ある土地利用を図るため、事業者に対し土地利用事業等の適正な指導を行い、町民が健康で安全かつ快適な生活環境が確保できる健全な町づくりの推進に寄与することを目的とする。  (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)土地利用事業 一定の目的をもって行う土地の区画形質の変更及びこれらに類するとみなし得る事業をいう。 (2)中高層等建築物 第3条第2号の適用を受ける建築物をいう。 (3)建築 建築物を新築、増築、改築又は移転することをいう。 (4)施行区域 土地利用事業又は中高層等建築物の建築(以下「土地利用事業等」という。)を行う土地の区域をいう。 (5)事業者 土地利用事業等に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。 (6)工事施行者 土地利用事業等に関する工事の請負人をいう。 (7)公共施設 道路、公園、上下水道、緑地、広場、河川、水路及び消防の用に供する貯水施設等をいう。 (8)公益施設 教育、医療、交通、集会、福祉、保安、文化及び通信の施設等をいう。  (適用の範囲) 第3条 この要綱は、次の各号の一に該当する土地利用事業等に適用する。 (1)施行区域の面積が1,000平方メートル以上の土地利用事業 (2)中高層等建築物の建築は、次に掲げるいずれかに該当する事業   ア 4階又は高さ12メートル以上の建築物   イ 1棟の延床面積が500平方メートル以上の建築物 (3)前2号に該当するもののほか、町長が住民の福祉若しくは自然環境の保全に著しく影響を及ぼすと認める資源の採取、施設の設置又は土石の処分に関しても適用する。  (適用の除外) 第4条 この要綱は、次の各号の一に該当する土地利用事業等については、適用しない。 (1)国、地方公共団体及びこれに準ずると町長が認める機関が行う土地利用事業等 (2)国、地方公共団体及びこれに準ずると町長が認める機関の助成を受けて行う農業、林業及び漁業に係る土地利用事業等 (3)専ら自己の居住の用に供するための土地利用事業等 (4)都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に定めるもののうち、近隣商業地域、商業地域内における土地利用事業等 (5)都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第21条に定めるもののうち第20号から第22号までに定めるものを除く建築物に係る土地利用事業等 (6)自然公園法(昭和32年法律第161号)第13条第3項の規定による許可を受けた土地利用事業等 (7)その他町長が施策上必要と認める土地利用事業等  (事業者の責務) 第5条 事業者は、土地利用事業等の施行に当たって、安全で良好な生活環境が適正に確保されるよう自ら努めるとともに、町が実施する土地利用に関する施策に協力しなければならない。 2 事業者は、その事業により施行区域周辺に著しく影響を及ぼすおそれのあるものについては、事前に利害関係者及び周辺住民と協議し、解決を図らなければならない。 3

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