沖縄県合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱.docVIP

沖縄県合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱.doc

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沖縄県合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱.doc

沖縄県浄化槽取扱要綱 (目的) 第1条 この要綱は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び沖縄県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和62年沖縄県条例第14号。以下「条例」という。)に定めるほか、浄化槽の設置及び関係者の責務等に関し必要な事項を定めることにより、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。 (用語の定義) 第2条 この要綱において、用語の意義は、法、建築基準法及び条例に定めるところによる。 (設置等の届出) 第3条 浄化槽を設置し、又は変更しようとする場合の届出等は、それぞれ次によるものとする。 1 法に基づく場合 (1) 法第5条第1項の規定に基づく浄化槽の設置届出及び変更の届出は、浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年9月27日厚生省?建設省令第1号)で定める様式によるものとする。 (2) 浄化槽設置(変更)届出書は、浄化槽の設置場所を管轄する保健所長に3部提出するものとする。この場合において、保健所長は受理後、浄化槽設置(変更)届出書に受理印を押印し、その1部を設置者に返却するとともに、1部を当該設置場所を管轄する特定行政庁(建築主事を置く市町村にあっては、当該市町村長。以下同じ。)に遅滞なく送付するものとする。 2 建築基準法に基づく場合 (1) 建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請、同法第6条の2第1項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は、同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく計画通知をする場合は、建築確認申請書又は計画通知書に浄化槽設置(変更)計画書(様式第1号)を3部添付するものとする。この場合において、建築主事又は指定確認検査機関は、建築基準法第93条第5項の規定に基づく保健所長への通知(様式第2号)にその1部を添付するものとする。 (2) 保健所長は、前号の規定により建築主事又は指定確認検査機関から通知のあった浄化槽設置(変更)計画について、その保守点検及び清掃その他生活環境の保全及び公衆衛生上の観点から改善の必要があると認める場合は、建築主事又は指定確認検査機関に遅滞なく意見書を送付するものとする。 (3) 建築基準法に基づき、建築確認を受けた後、建築工事完了までの期間中に浄化槽を設置又は変更しようとする者は、浄化槽設置(変更)計画書3部を建築主事又は指定確認検査機関に提出するものとする。この場合の事務取扱いは、前各号の規定を準用する。 3 添付書類 浄化槽設置(変更)届出書及び浄化槽設置(変更)計画書には、次の書類及び図面を添付するものとする。なお、浄化槽の構造図及び仕様書並びに処理工程に変更がある場合には変更後の処理工程図を添付するものとし、その他の変更の場合は、変更部分に係る書類及び図面のみの添付でよいものとする。 (1) 配置図 (2) 建築物各階平面図 (3) 屋内外排水配管図 (4) 浄化槽設計計算書 (5) 浄化槽構造図 (6) 浄化槽仕様書 (7) 浄化槽処理工程図 (8) 処理対象人員算定書(必要に応じて) (9) 法定検査依頼書 (10) その他必要と認められる書類 ただし、法第13条第1項又は第2項の規定に基づき型式の認定を受けた浄化槽にあっては、認定書(浄化槽法第16条による更新を受けたものはその認定の写し)、建築基準法第68条の10第1項の規定に基づく型式適合認定書及び別添仕様書及び図面の写しを添付することにより、(4)から(7)までの書類等を省くことができる。 (浄化槽設置届出等の取り下げ) 第4条 浄化槽設置届出書を提出後に浄化槽の設置を中止した者は、速やかに浄化槽設置届出取り下げ書(様式第3号)を保健所長に3部提出するものとする。この場合において、保健所長は、受理後、1部を届出者に返却し、1部を当該設置場所を管轄する特定行政庁(建築主事を置く市町村にあっては、当該市町村長。以下同じ。)に遅滞なく送付(様式第4号)するものとする。   2 建築主事又は指定確認検査機関は、浄化槽設置計画書を保健所に送付後、その設置計画に変更があり、当該浄化槽の設置が中止された場合はその旨を保健所長に通知(様式第5号)するものとする。   3 保健所長は、浄化槽設置届出取り下げ書を受理した場合及び前項の通知があった場合、浄化槽設置台帳から当該届出を削除するものとする。 (設置基準) 第5条 浄化槽を設置しようとする者

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