手続所所轄及び住居表示変更に伴う.docVIP

手続所所轄及び住居表示変更に伴う.doc

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手続所所轄及び住居表示変更に伴う.doc

手続所所轄及び住居表示変更に伴う 定款等変更認可申請の際の必要書類等について <事務処理フロー> 素案提出 (郵送、Eメール可) → 事前審査 → 本申請提出 (郵送可) → → 審 査 → 認可書の交付 (窓口交付) → 登記 (必要な場合のみ) → 医療法人 登記事項届 診療所開設許可事項変更届 必  要  書  類 1 定款等変更認可申請書 2 理事長の原本証明 3 社員総会(社団)又は理事会(評議員会)(財団)の議事録(写) 4 定款等の新旧対照表 5 現在の定款(写) 6 変更後の定款(案) 注1.素案への押印は不要です。 注2.本申請は、担当者の指示を受け、正本1部と副本1部を提出してください。 注3.(写)を提出する場合は理事長の原本証明が必要です。(原本証明例は記載例を参照) 注4.変更後の定款案は印鑑不要です。 変更後の定款の表題には“医療法人○○○会定款(案)”と印字お願いします。 注5.このほか、必要に応じ添付書類の追加を求める場合があります。 注6.下記書類例は市のモデル定款の変更になりますので、各法人の現在の定款の内容で、“新旧条文対照表及び定款(案)”の作成をお願いします。 注7.定款変更に伴い、診療所等に関する開設許可事項変更届が必要になります(医療法施行令第4条第1項)。 注8.登記事項に変更が生じる場合は定款変更認可後、登記する必要があります(登記事項に診療所等の住所が含まれている場合等)。 問い合わせ先            相模原市保健所 医事薬事課  〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15 TEL 042-769-8343(直通)  E-mail ijiyakuji@city.sagamihara.kanagawa.jp 様式第38号(規則第22条第1項関係) 定款(寄附行為)変更認可申請書   年  月  日   相模原市長 あて                 主たる事務所の所在地                      医療法人名                  印                      理事長氏名                      電話番号     (    )  次のとおり申請します。 1 変更しようとする定款又は寄附行為の条項 別紙新旧条文対照表のとおり 2 変更の事由 相模原市の政令指定都市への移行に伴う住所表示の変更 医療法人の手続き所轄の変更 添付書類 1 定款又は寄附行為の新旧対照表      2 定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続きを経たことを証する書類      3 定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人が新たに病院、医療法第39条第1項に規定する診療所又は老人保健施設を開設しようとする場合に係るものであるときは、次に掲げる書類       (1) 定款又は寄附行為の新旧対照表       (2) 定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続きを経たことを証する書類       (3) 当該医療法人の資産の総額の100分の20に相当する額以上の自己資本を有していることを証する書類(新たに病院又は老人保健施設を開設しようとする場合に限る。)       (4) 診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類       (5) 管理者となるべき者の氏名を記載した書面       (6) 変更後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書      4 定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人が医療法第42条第1項各号に掲げる業務を行う場合に係るものであるときは、次に掲げる書類       (1) 定款又は寄附行為の新旧対照表       (2) 定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続きを経たことを証する書類       (3) 当該業務に係る施設の職員、敷地及び建物の構造設備の概要並びに運営方法を記載した書類       (4) 変更後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書      5 定款又は寄附行為の変更により、当該医療法人が医療法第42条第2項に規定する特別医療法人に該当することとなる場合にあっては、次に掲げる書類       (1) 定款又は寄附行為の新旧対照表       (2) 定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続きを経たことを証する書類       (3) 医療法施行第30条の35第1項各号に規定する要件に適合していることを証する書類       (4) 医療法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める業務を行おうとする医療法人にあっては、当該業務の概要及び運営方法を記載した

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