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消防用設備等点検済表示運用規程準則改正案 - issk.or.doc
○消防用設備等点検済表示制度推進要綱
(平成3年4月1日 消安セ規程第11号)
(最終改正)平成25年4月1日 消安セ規程第1号
平成25年4月1日 消安セ規程第6号
(趣 旨)
第1 この要綱は、適正な点検を通じて消防用設備等(この要綱において、特殊消防用設備等を含む。)の維持管理の徹底を図り、点検実施者の責任の明確化、その資質の向上及び防火対象物の関係者等による点検の確実な履行の促進を目的とする消防用設備等の点検済表示制度(以下「点検済表示制度」という。)を一層円滑に推進するために必要な事項を定める。
(点検済表示制度に係る関係者の協力)
第2 次に掲げる者は、消防用設備等の適切な維持管理に資することを目的として、一致協力して点検済表示制度の推進に努めるとともに、点検済表示制度の円滑な実施を図るため、関係消防機関に対し、指導、協力を要請するものとする。
⑴ 点検済表示制度を利用する防火対象物の関係者
⑵ 消防設備士又は消防設備点検資格者の資格を有し点検を行う者(この要綱において「点検実施者」という。)
⑶ 一般財団法人日本消防設備安全センター(以下「安全センター」という。)
⑷ 消防用設備等の設置及び維持管理の適正化を図ることを主たる目的として都道府県知事の認可を受けて設立された公益法人又はこれに準ずる団体で安全センターが認めた団体(以下「設備協会」という。)
(点検済票)
第3 点検済票とは、消防用設備等の点検が適正に行われた場合に、その証として当該消防用設備等に貼付されるラベルで、設備協会が作成し、交付するものをいう。
2 点検済票の種類は、消火器用及び消火器以外の消防用設備等用とし、デザイン、記載事項、形状、寸法、材質等の様式は、別紙1の点検済票による。
3 設備協会は、必要に応じて、別紙1に準じた補助ラベルを作成することができる。
4 前項の補助ラベルは、第1項の点検済票に併せて表示する場合に限り使用することができるものとする。ただし、改善しなければならないことを示す補助ラベルについては、この限りでない。
(点検済票の貼付対象設備及び表示位置)
第4 点検済票の貼付対象設備及び表示位置は、別紙2のとおりとする。
なお、必要に応じ、補助ラベルを別紙2に掲げる表示位置以外の位置に貼付することができるものとする。
次の要件を満たす消防用設備等の点検を業とするもの(この要綱において「点検業者」という。)
ア 消防設備士又は消防設備点検資格者を有していること。
イ 適正な点検を行うために必要な機器工具を有していること。
ウ 消防用設備等の点検業務を継続して行うことができる経済的基盤を有していること。
点検業者以外の者で、ア及びイの要件を満たすもの
点検業者で第5により点検済票の交付を受けようとするものは、点検業務に起因して発生する事故による法律上の損害を賠償するための保険(以下「損害賠償責任保険」という。)に加入しなければならない。
ア 点検を実施した消防用設備等について、点検済票を識別が容易な場所に貼付させることにより、当該防火対象物の利用者等に対し、消防用設備等が適切に維持管理されている旨を明示すること。
イ 点検実施者が点検を実施する際には、原則として立ち会い、点検が適正に実施されていることを確認すること。
⑵ 点検実施者は、点検業務の適正な遂行に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守すること。
ア 防火対象物に設置されている消防用設備等の点検を、点検基準及び点検要領に従い、適切かつ確実に行うこと。
イ 点検を実施した消防用設備等のうち、不良事項のないものには、点検済票を貼付すること。
ウ 点検の結果の詳細を防火対象物の関係者に報告するとともに、不良事項があったものについては、その改善方法、措置内容を説明すること。
エ 消防用設備等に係る講習、研修等に積極的に参加し、点検に係る知識、技術の習得に努めること。
⑶ 安全センターは、点検済表示制度が全国において統一的に運用されるよう、次に掲げる事務を行うこと。
ア 設備協会の代表、消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する学識経験者及び専門的知識を有する者等で組織する「消防用設備等点検済表示推進委員会」の設置及び運営に関すること。
イ 点検済表示制度の実施に係る各種規程(例)等の策定に関すること。
ウ 点検済表示制度の全国的な実施状況の調査に関すること。
エ 点検事業者を対象とする損害賠償責任保険制度の企画、指導に関すること。
オ 広報、講習及び研修に関すること。
カ 優良点検事業者等の表彰に関すること。
キ その他点検済表示制度を適正に推進するために必要な事項に関すること。
⑷ 設備協会は、点検済表示制度を公正かつ円滑に実施するため、設備協会が定める規程等に基
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