消防計画作成(変更)届出書 - ube-sansho119.jp.docVIP

消防計画作成(変更)届出書 - ube-sansho119.jp.doc

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消防計画作成(変更)届出書 - ube-sansho119.jp.doc

消 防 計 画 第1章   総   則   (目 的) 第1条 この計画は(          )の防火管理業務について必要な事項を定め、火災等災害の予防並びに人命の安全確保及び被害の軽減を図ることを目的とする。 (消防計画の適用範囲) 第2条 この計画は(          )に勤務し、又は出入する全ての者に適用するものとする。 (防火管理者の権限と業務) 第3条 防火管理者は(           )とし、この計画についての一切の権限を有し、次の業務を行うものとする。 消防計画の検討及び変更 消火、通報、避難訓練の計画とその実施 建物等の自主検査及び消防用設備等の点検の実施とその指導監督 火気の使用又は取扱に関する指導監督 定員の遵守及び収容人員の把握と安全管理 管理権原者に対する助言及び報告 その他防火管理上必要な業務   (消防機関への報告及び連絡) 第4条 防火管理者は、次の業務について消防機関へ報告、届出及び連絡を行うものとする。 消防計画の提出(改正の都度) 建築物及び諸設備の設置、または変更の事前連絡及び法令に基づく諸手続き 消防用設備等の点検結果の報告 自衛消防訓練時における事前通報及び指導の要請 その他防火管理について必要な事項 第2章   予 防 管 理 対 策   (予防管理組織) 第5条 日常の火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに建物の区域別に火元責任者をおき、建物?火気使用器具、消防用設備などの点検検査を行う点検員を別表1のとおり指定する。   (火元責任者の業務) 火元責任者は、次の業務を行うものとする。 担当区域内の建物、火気使用設備器具、電気設備等の維持管理?点検検査 担当区域内の消防用設備等の維持管理 地震時における火気使用設備器具の出火防止措置 防火管理者の補佐   (建物等の自主検査) 建物、火気使用設備器具、危険物施設及び電気設備等の点検検査は、別に定める検査票に基づき、点検員が次のとおり実施し、その結果を防火管理者に報告するものとする。なお、平素における維持管理は火元責任者が随時行うものとする。 検査対象 検査実施月日 建築物 月  日 月  日 火気使用設備器具 月  日 月  日 危険物施設 月  日 月  日 電気設備 月  日 月  日   (消防用設備等の点検) 第8条 消防用設備等の機能を維持するための点検検査は、別に定める点検票に基づき、点検資格者(消防設備士等)が次のとおり実施し、その結果を防火管理者に報告するものとする。なお、平素における維持管理は点検員が外観的事項について随時行うものとする。   消防用設備等の種別 点  検  実  施  月  日 機 器 点 検 総 合 点 検 消火器 月  日   月  日 屋内消火栓 月  日  月  日 スプリンクラー設備 月  日  月  日 自動火災報知設備 月  日  月  日 非常警報設備 月  日  月  日 避難器具 月  日  月  日 誘導灯?誘導標識 月  日 月  日 自家発電設備 月  日  月  日 消防機関へ通報する 火災報知設備 月  日   月  日   (点検検査結果の記録及び報告) 第9条 防火管理者は、点検検査の結果を[防火管理維持台帳]に記録しておくと共に、管理権原者に内容を報告し、不備事項については改修等の促進を図るものとする。 2 管理権原者は、消防用設備等の点検結果を 年に1回宇部?山陽小野田消防局消防長又は所轄消防署長に報告しなければならない。 火 災 予 防 措 置   (防火管理者への連絡事項) 第10条 次に掲げる事項を行おうとする者は、事前に防火管理者に連絡し、防火管理上必要な指示を受けなければならない。 指定場所以外で臨時に火気を使用するとき 各種火気使用設備器具を設置または変更するとき 改装、模様替え等を行うとき 改装工事等で、危険物を貯蔵又は取扱うとき 消防用設備等の機能停止を行うとき その他防火管理上必要な事項   (従業員の遵守事項) 第11条 (          )に勤務する全ての者は、日常業務を通じて各種災害を防止するため、次の事項を遵守しなければならない。 避難口、避難階段、通路、ロビー、ホール等には、避難上支障となる物品を置かないこと。 防火戸、防火シャッター付近には、閉鎖障害となる物品を置かないこと。 消防用設備等の周辺には、装飾等をせず、その機能を阻害しないこと。 火災を発見した場合は、消防機関(119)に通報するとともに防火管理者に連絡し、災害時の活動計画に定める任務

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