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個人情報保護法に関する院内規程及び書類
日本医師会より配布された個人情報保護法に関するパンフレット中の「患者さんの個人情報の保護に関する院内規則」の部分を少し手直ししたものです。付記の書式集は、同じ体裁で作り直しました。
最初のページの医院名のみ書き込んで頂きプリントアウトしそのまま保存して頂ければ院内規程の出来上がりです。
各種書類は文章の折り返しも日本医師会のパンフレットのままにしています。適宜手直ししてお使い下さい。
途中の文言は診療所用とし、最後には自賠責の同意書を付け加えました。
平成17年4月10日
南高来郡医師会 天野
※ 他地区の会員の方もご自由にお使い下さい。
医院
患者さんの個人情報の保護に関する院内規則
平成17年4月
1 基本理念
1-1 院内規則の目的
1-2 他の院内規則等との関係
1-3 守秘義務
2 用語の定義
2-1 用語の定義
3 個人情報の取得
3-1 利用目的の通知
3-2 利用目的の変更
4 診療記録等の取り扱いと保管
(1) 紙媒体により保存されている診療記録等
4-1 診療記録等の保管の際の注意
4-2 診療記録等の利用時の注意
4-3 診療記録等の修正
4-4 診療記録等の院外持ち出し禁止
4-5 診療記録等の廃棄
(2) 電磁的に保存されている診療記録等
4-6 コンピュータ情報のセキュリティの確保
4-7 データバックアップの取り扱い
4-8 データのコピー利用の禁止
4-9 データのプリントアウト
4-10 紙媒体記録に関する規定の準用
(3) 診療および請求事務以外での診療記録等の利用
4-11 目的外利用の禁止
4-12 匿名化による利用
5 個人情報の第三者への提供
5-1 患者本人の同意にもとづく第三者提供
5-2 患者本人の同意を必要としない第三者提供
6 個人情報の本人への開示と訂正
6-1 個人情報保護の理念にもとづく開示請求
6-2 診療記録等の開示を拒みうる場合
6-3 診療記録等の開示を求めうる者
6-4 代理人からの請求に対する開示
6-5 内容の訂正?追加?削除請求
6-6 診療記録等の訂正等を拒みうる場合
6-7 訂正等の方法
6-8 利用停止等の請求
6-9 「診療情報の提供に関する指針」にもとづく開示
7 苦情?相談等への対応
7-1 苦情?相談等への対応
7-2 個人情報保護に関する検討委員会(例)
7-3 外部の苦情?相談受付窓口の紹介
8 雑則
8-1 院内規則の見直し
9 書式?別表
1 基本理念
1-1 院内規則の目的
当院の全職員は、この「院内規則」および「個人情報の保護に関する法律」、「同施行令」、厚生労働省「医療?介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」にもとづき、患者さんとその関係者(以下「患者等」という)に関する、個人情報を適切に取り扱い、患者等から信頼される医療機関であるよう、たゆまぬ努力を続けていくものとする。
1-2 他の院内規則等との関係
当院における患者の個人情報の取り扱いに際しては、この院内規則のほか、当院の「診療情報の提供に関する規定」も適用されるものとする。
診療情報の提供について疑義がある場合には、前段に挙げた規定のほか、日本医師会「診療情報の提供に関する指針」ならびに厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針」も参照するものとする。
1-3 守秘義務
すべての職員は、その職種の如何を問わず、当院の従業者として、職務上知り得た患者の個人情報を、正当な事由なく第三者に漏らしてはならない。当院を退職した後においても同様とする。
すべての職員は、この義務を遵守することを書面によって誓約しなくてはならない(書式11参照)。
2 用語の定義
2-1 用語の定義
この「院内規則」で使う用語の定義は、以下のとおりとする。
(1)個人情報
生存する患者等の個人を特定することができる情報のすべて。
氏名、生年月日、住所等の基本的な情報から、既往症、診療の内容、受けた処置の内容、検査結果、それらにもとづいて医療従事者がなした診断?判断、評価?観察等までをも含む。
(2)診療記録等
診療の過程で患者の身体状況、症状、治療等について作成または収集された書面、画像等の一切。
当院で取り扱う代表的な記録としては以下のとおり。
診療録、手術記録、麻酔記録、各種検査記録、検査成績、エックス線?超音波検査?内視鏡写真、看護記録、医療情報提供書、処方せんの控えなど。
(3)匿名化
個人情報の一部を削除または加工することにより、特定の個人を識別できない状態にすること。
匿名化された情報は個人情報としては扱われない。ただし、その情報を主として利用する者が、他の情報と照合することによって容易に
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