共同住宅用消防計画.docVIP

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共同住宅用消防計画

別記様式第1号の2(第3条、第51条の8関係) 消防計画作成(変更)届出書 年  月  日  川崎市消防長 殿   防火     防災     住 所                 氏 名               ?  管理権原者             住 所                  (法人の場合は、名称及び代表者氏名)    氏 名               ?           別添のとおり、     管理に係る消防計画を作成(変更)したので届け出ます。  防火対象物 又は       の所在地 建築物その他の工作物 防火対象物 又は        の名称 建築物その他の工作物 (変更の場合は、変更後の名称) 防火対象物 又は       の用途 建築物その他の工作物 (変更の場合は、変更後の用途) 令別表第1 (   ) 項  その他必要な事項 (変更の場合は、主要な変更事項) ※ 受 付 欄 ※ 経 過 欄 備考  1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。  2     の横書きの文字については、該当しない文字を横線で消すこと。  3 ※印の欄は記入しないこと。 共同住宅用?委託なし 消防計画 (目的) 第1条 この計画は、消(以下「当該共同住宅」という。)の防火管理業務等についての必要事項を定め、火災、地震その他の災害の予防と人命の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。 (適用範囲) 第2条 この計画の適用範囲は、次のとおりとする。 (1)当該共同住宅に居住又は出入りする全ての者 (は、当該共同住宅の防火管理業務について、全ての責任を持つ。 2 管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を、防火管理者として選任して、防火管理業務を行わせる。 3 管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成又は変更する場合、必要な指示を与えなければならない。 4 管理権原者は、防火上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見された場合は、速やかに改修する。 5 管理権原者は、自衛消防活動体制を確立し、維持しなければならない。 (防火管理者) 第4条 防火管理者は、          とする。 2 第6条 居住者は、各自の責任において次の対策を行うものとする。 (1)住戸内の火気管理を徹底し、火災予防に努めること。 (2)玄関防火設備の閉鎖機能を維持管理すること。 (3)バルコニーには、火災の延焼拡大要因となる多量の可燃物を置かないこと。また、隣接住戸との仕切板部分等には避難の障害となる物品等を置かないこと。  (4)バルコニーの隣接住戸との仕切板の破裂が容易でない場合は、破壊用の器具を備えておくこと。  (5)廊下及び階段等避難に使用する共用部分には、避難の障害となる物品等を置かないこと。  (6)消防用設備等の周囲には、操作の障害となる物件を置かないこと。  (7)設置された消火器は、みだりに移動させないこと。  (8)暖房用燃料の灯油等は、密栓して保管すること。 (消防用設備等の法定点検) 第7条 消防用設備等?特殊消防用設備等の法定点検は、消防設備点検業者に委託して行う。 2 防火管理者は、消防用設備等?特殊消防用設備等の点検実施時に立ち会う。 (点検検査結果等の記録及び報告) 第8条 防火管理者は、第5条及び第7条の関係の資料等については、編さんし保管する。 (不備欠陥事項の改善) 第9条 防火管理者は、報告された内容で不備?欠陥部分がある場合は、管理権原者に報告し改修する。 2 防火管理者は、不備?欠陥部分の改修及び予算措置に時間のかかるものについては、管理権原者の指示を受け、改修計画を樹立する。 (工事中の安全対策) 第10条 防火管理者は、工事中の安全対策を樹立するとともに、工事人に対して次の事項を周知し、遵守させる。 (1)溶接?溶断等、火気を使用して工事を行う場合は、消火器等を準備して、消火できる体制をとること。 (2)工事を行う者は、防火管理者が指定した場所以外では、喫煙、火気の使用等を行わないこと。 (3)工事場所ごとに火気の責任者を指定し、工事の状況について、定期に防火管理者に報告させること。 (4)危険物等を持ち込む場合には、防火管理者の承認を受けること。 (5)放火を防止するために、資機材等の整理、整頓をすること

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