共同防火管理協議事項.docVIP

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共同防火管理協議事項

別記様式第1号の2の2の2(第4条、第51条の11の2関係) 全体についての消防計画作成(変更)届出書 年  月  日  川崎市消防長 殿 統括    管理者              住 所               氏 名             ?  管理権原者                 住 所                (法人の場合は、名称及び代表者氏名)    氏 名             ?  別添のとおり、全体についての    管理に係る消防計画を作成 (変更)したので届け出ます。 防火対象物 又は      の所在地 建築物その他の工作物 防火対象物    又は      の名称 建築物その他の工作物 (変更の場合は、変更後の名称) 防火対象物    又は      の用途 建築物その他の工作物 (変更の場合は、変更後の用途) 令別表第1 (   ) 項   その他必要な事項 (変更の場合は、主要な変更事項) ※ 受 付 欄 ※ 経 過 欄 備考  1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。  2    の横書きの文字については、該当しない文字を横線で消すこと。  3 ※印の欄は記入しないこと。 全体についての防火管理に係る消防計画 第1章 総則 (目的) 第1条 この全体についての防火管理に係る消防計画は、消防法第8条の2第1項に基づき、        以下「当該共同住宅」という。)の管理権原者の協議により、共同住宅全体の統括防火管理業務を行うのに必要な事項を定め、火災、地震その他の災害の予防と人命の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。 (適用範囲) 第2条 この全体についての防火管理に係る消防計画の適用範囲は、次のとおりとする。 (1)当該共同住宅に勤務し、出入りする全ての者 (2)当該共同住宅の防火管理業務を受託している者 (3)当該共同住宅及び敷地内の全て 第2章 協議会の設置等 (協議会の設置) 第3条 当該共同住宅の防火管理業務を円滑に運営するために、当該共同住宅の居住者等を構成員として、統括防火管理協議会(以下「会」という。)を設置するものとする。 (会の構成員) 第4条 会の構成員は別表1のとおりとする。 (会の設置等) 第5条 会の事務局は、代表者(以下「会長」という。)及び統括防火管理者の指示のもとで、会の事務を行うものとする。 (会長等の責務) 第6条 会の会長は、別表1のとおりとする。 2 会長は、構成員と相互に意思の疎通を図るとともに、統括防火管理者に防火上必要な指示、命令をすることができる。 3 会長は、次の事項を変更した場合、消防署に届出をする。 (1)別表1において変更が生じたとき。 (2)会長又は統括防火管理者を変更したとき。 (3)会の事項において重大な変更をしたとき。 (会の事業) 第7条 会は、共同で当該共同住宅全体の防火管理を行うための基本的事項について協議し、決定するほか、次の事項について審議及び研究するものとする。 全体についての防火管理に係る消防計画の審議及び承認に関すること。 統括防火管理者の選任に関すること。 (3)消防法令等防火管理業務に関する法令の研究に関すること。 (4)居住者等が行う消防訓練の実施方法等の研究に関すること。 (4)廊下等の共用部分の管理方法等の研究に関すること。 (5)全体についての防火管理に係る消防計画の効果的実施についての審議及び承認に関すること。 (6)地震、警戒宣言が発令された場合の対応についての研究に関すること。 (7)居住者等が行う消防訓練及びその結果の見直しに関すること。 (8)その他会の運営に関すること。   (会の開催) 第8条 会の開催は、定例会及び臨時会とするものとする。 (1)定例会は、年  回とし  月と  月とする。 (2)臨時会は、会長が必要と認めるときに開催する。 第3章 統括防火管理者等の責務等 (統括防火管理者の選任) 第9条 統括防火管理者は、統括防火管理者選任(解任)届出書とする。 2 会長は、会で協議され承認された統括防火管理者選任(解任)届出書を、会の構成員を代表して所轄消防署に届け出るものとする。 (統括防火管理者の権限と責務) 第10条 統括防火管理者は、この全体についての防火管理に係る消防計画の実行についての全ての権限を持って、次の業務を行うものとする。 (1)全体についての防火管理に係る消防計画の作成又は変更に関すること。 (2)居住者等が行う消防訓練の実施に関すること。 (3)会の構成

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