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- 2016-11-23 发布于海南
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消防計画-mie
火災予防上必要な業務に関する計画
緊急連絡先 役職名 氏 名 連絡先(携帯電話) 主催者 防火担当者
(目的及び適用範囲)
第1条 この計画は、松阪地区広域消防組合火災予防条例第42条の3に基づき、
の催しにおける防火管理業務について必要な事項を定め、火災を予防するとともに、火災からの人命の安全確保及び被害の軽減を図ることを目的とする。
2 この計画に定めた事項については、当催しを主催する者に属する全ての関係者に適用する。
(実施体制)
第2条 火災予防に関する業務、及び火災発生時の活動は、別表1のとおり編成を行う。
(火気器具等の把握)
第3条 火気器具等の使用や危険物の取扱いの有無や場所、態様を把握するため、主催者が出店を認めた全ての露店等に対し、火気器具等の使用などについて確認し、図面等を作成するとともに関係者に対し周知する。
2 催し当日の火気器具等及び危険物の管理状況を把握するため、防火担当者を中心に、原則として催し開催時間までに、全ての火気器具等の使用や危険物の取扱う場所を巡視し、安全確認するとともに必要に応じ露店等の店主等に対し指導する。
3 催し開催中の安全確認を行うため、防火担当者を中心に適宜巡回を行うとともに、必要に応じ露店等の店主等に対し指導する。
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