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大阪府化学物質適正管理指針同解説(案).doc
大阪府化学物質適正管理指針
解説
平成23年4月
大阪府環境農林水産部環境管理室
目次
第1 目的 1
第2 定義 1
第3 適用範囲 3
第4 管理化学物質等の管理の方法に関する事項 4
1 管理体制の整備 4
2 管理の改善計画の策定及びその実施 10
3 管理の改善のための具体的方策 16
第5 管理化学物質等の使用の合理化に関する事項 21
1 管理体制の整備並びに管理の改善計画の策定及び実施 21
2 管理の改善のための具体的方策 21
第6 緊急事態の発生の未然防止及び発生した緊急事態への対処に関する事項 24
1 緊急事態の発生の未然防止対策 24
2 発生した緊急事態への対処 26
第7 管理化学物質等の管理の状況に関する府民の理解の増進に関する事項 28
第8 化学物質管理計画書等の作成 29
1 化学物質管理計画書 29
2 化学物質管理目標の決定及び化学物質管理目標の達成状況の把握 32
第9 他の指針等との関係 32
1 指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質及び
第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針との関係 32
2 ISO14001による環境マネジメントシステムとの関係 33
3 その他の自主的取組に係る指針等との関係 33
<巻末資料>
図1 化学物質マネジメントシステムの概要(流れ図) 35
表1-1、表1-2 有害性の程度の区分の例 36
表2 ばく露の程度の区分の例 37
表3-1、表3-2、図2 リスク評価の方法の例 38
表4 有害性情報を検索できるデータベースの例 39
大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第18の9第24号に掲げる揮発性有機化合物に該当する化学物質の例について 40
第1 目的
【趣旨】
この指針は、事業者による自主的な化学物質の管理の改善を促進し、環境リスクを低減することを目的として定めるものであり、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年7月13日 法律86号。以下?PRTR法?という。)に基づき国が定めた指針(指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針(平成12年3月30日 環?通告1号。以下「法定指針」という。)を補足するものである。
条例第81条の23第1項では、知事が化学物質適正管理指針を定めることとしており、同条第2項では指針において次の事項を定めるものとしている。
1.管理化学物質等の管理の方法に関する事項
2.管理化学物質等の使用の合理化に関する事項
3.緊急事態の発生の未然防止及び発生した緊急事態への対処に関する事項
4.管理化学物質等の管理の状況に関する府民の理解の増進に関する事項
また、同条第3項の規定により、管理化学物質取扱事業者は、指針に留意して管理化学物質等の適正な管理を行い、その管理の状況に関する府民の理解を深めることが求められている。
第2 定義
【解説】
この指針で使用する用語は次のとおり。
○PRTR法
[第一種指定化学物質等取扱事業者]
次の(ア)、(イ)のいずれかに該当する事業者のうち、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年 政令第138号。以下「政令」という。)で定める業種(製造業等24業種)※1に属する事業を営むものであって、第一種指定化学物質の取扱量等を勘案して政令で定める要件※2に該当するもの。
(ア) 第一種指定化学物質等(第一種指定化学物質及び第一種指定化学物質を含有する製品であって政令で定める要件※3に該当するもの)を製造、使用するなど業として取り扱う者
(イ) 事業活動に伴って付随的に第一種指定化学物質の生成、排出が見込まれる者
※1 政令で定める業種(政令第3条)
以下に示す、製造業等24業種
(金属鉱業、原油及び天然ガス鉱業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、下水道業、鉄道業、倉庫業(農作物を保管するもの又は貯蔵タンクにより気体若しくは液体を貯蔵するものに限る。)、石油卸売業、鉄スクラップ卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収し、又は自動車の車体に装着された自動車用エアコンディショナーを取り外すものに限る。)、自動車卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収するものに限る。)、燃料小売業、洗濯業、写真業、自動車整備業、機械修理業、商品検査業、計量証明業(一般計量証明業を除く。)、一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る)、産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。
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