「包括」及び「背反」に関する算定ルール.docVIP

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  • 2016-11-24 发布于天津
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「包括」及び「背反」に関する算定ルール.doc

「包括」及び「背反」に関する算定ルール.doc

背反の算定リスト(耳鼻咽喉科用) 岐阜市耳鼻咽喉科医会のひろば 区分番号 区分番号 検査名 摘   要 備注   医学管理等     B001 B001「14」高度難聴指導管理料「イ」人工内耳埋込術 人工内耳埋込術を実施後から3か月以内は月に1回算定できる。 回数制限 B001 B001「14」高度難聴指導管理料「ロ」「イ以外の場合」 人工内耳埋込術を実施していない場合は1回算定できる。「一生に1回」と記載されていないので、健康保険法施行規則第34条「事業主による書類の保存」は完結日より2年間なので受診が2年間まったくなければ、又は縦覧点検は6か月なので受診が6か月まったくなければ算定できると解釈できる。 注意 B001 B001「21」耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料 初診日や退院日から、1か月経過後から月に1回算定する。ただし、算定対象は発病から3か月を経過するか、それ以前の1年間に3回以上の滲出性中耳炎の既往のある15歳未満の者となる。一般には初診日から3か月経過後に算定すれば問題はないが、2月以内であれば備注が必要となる。 注意   検査の一般的事項     * (2)同一検体の取扱い: 定性検査と定量検査を併せて行った場合 主な検査で算定する。ただし、同時に実施する検査の区分が異なる場合は、それぞれ算定する。 主なもの * (2)同一検体の取扱い: スクリ

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