地域的不統一法国.doc

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地域的不統一法国の場合の本国法の特定 高橋宏司 地域的不統一法国の例 アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア、ロシア、英国(United Kingdom)、スペイン 第二次大戦前の日本(朝鮮や台湾などとの関係で) 問題の所在 本国法を指定する国際私法規則が適用される事案においては、国籍を有する国を特定しただけでは、場所の特定は国レベルにとどまり(cf. その他の連結点を採用する国際私法規則が適用される事案)、その国が地域的不統一法国の場合には、その中の法域まで特定されないので、本国法の特定ができない。 直接指定主義と間接指定主義 構成単位(州など)の法域の中からの本国法の選択方法 直接指定主義 法廷地国際私法の原則により選択 趣旨 準拠法の決定は、法廷地の国際私法上の価値判断でなされるべき 間接指定主義 国籍所属国で行われている規則により決定 趣旨 ある者が不統一法国内のどの法秩序に属するかの決定は、その不統一法国の法体制に委ねるのが適切。 通則法38条3項 間接指定主義を原則 そのような規則のないときは直接指定主義 立法論的批判 我が国から見ての準拠法指定は、我が国の国際私法で主体的になすべき。 「その国の規則」(間接指定) 意味と存否 準国際私法説(通説) 準国際私法は、地域的不統一法国において、その国内における法の抵触を解決するため

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