第3章災害応急対策計画.doc

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〔様   式〕 ○火災?災害等即報要領 () 改正 平成6年12月 消防災第279号  平成7年4月 消防災第 83号  平成8年4月 消防災第 59号  平成9年3月 消防情第 51号  () () 平成16年9月 消防震第 66号  第1 総則 1 趣旨  この要領は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第22条の規定に基づき消防庁長官が求める消防関係報告のうち、火災?災害等に関する即報について、その形式及び方法を定めるものとする。 (参考) 消防組織法第22条  消防庁長官は、都道府県及び市町村に対し、消防庁長官の定める形式及び方法により消防統計及び消防情報に関する報告をすることを求めることができる。 2 火災?災害等の定義  「火災?災害等」とは、火災?災害及びその他の事故をいう。  なお、本要領における用語の定義については、本要領に特別の定めのない限り、「火災報告取扱要領(平成6年4月21日付消防災第100号)」、「災害報告取扱要領(昭和45年4月10日付消防防第246号)」、「救急事故等報告要領(昭和57年12月28日付消防救第53号)」の定めるところによる。 3 報告手続 (1) 「第2 即報基準」に該当する火災又は事故((1)において「火災等」という。)が発生した場合には、当該火災等が発生した地域の属する市町村(当該市町村が消防の事務を処理する一部事務組合又は広

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