消防計画一般用-119.docVIP

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  • 2016-11-30 发布于天津
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消防計画一般用-119.doc

(催しの名称)に係る火災予防上必要な業務に関する計画 1 総則 ⑴ 目的  この計画は,備北地区消防組合火災予防条例第42条の3第1項(以下「条例」という。)に基づき(催しの名称)における火災予防について必要な事項を定め,当該催しにおける火災の発生及び人命の安全確保並びに被害の防止を図ることを目的とする。  ⑵ 適用範囲  この計画は,(催しの名称)の主催者(又は広島県露店商業協同組合(以下「組合」という。))及び主催者(又は組合)が出店を認める全ての露店等に適用する。  ⑶ 防火担当者の選任及び権限 (催しの名称)における火災予防業務を管理?監督するため,以下に記載する者を当該催しの防火担当者として選任する。     (役職) (防火担当者氏名)  防火担当者は,この計画についての一切の権限を有し次の業務を行うものとする。 ア 出店する露店等の関係者への当該計画の周知及び実施の徹底 イ 火災が発生した場合の消火?通報?避難誘導を行う各担当責任者への指示等 ウ その他当該計画の実施にあたり,必要な事項について所轄消防署との連絡調整  ⑷ 消防機関への報告及び連絡 防火担当者は,計画の作成及び変更を行った場合は,遅滞なく消防長へ届出を行うものとする。 ⑸ 防火担当者への連絡事項  当該催しにおいて露店等を開設する者のうち次に掲げる事項を行おうとする者は,事前に

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