社団法人松原市シルバー人材センター jc.ne.jp.doc

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公益社団法人松原市シルバー人材センター 個人情報の保護に関する規程 第1章  総  則 (目 的) 第1条 この規程は、公益社団法人松原市シルバー人材センター(以下「センター」という。) における個人情報の適正な取扱いに関する基本事項を定めることにより、センターの事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 (用語の定義) 第2条 この規程において用いる用語の定義は次のとおりとする。  (1)個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。  (2)個人情報データベース等 個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成したもの、その他個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいう。  (3)個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 (4)保有個人データ センターが開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データをいう。ただ

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