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  • 2016-12-05 发布于天津
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準備書面.doc

平成19年(ワ)第1352号 損害賠償請求事件 原告 藤原 康 外2名 被告 両備ホールディングス株式会社 準備書面 平成22年12月20日 岡山地方裁判所第1民事部合議係 御中 被告訴訟代理人 弁護士 菊池捷男 弁護士 首藤和司 弁護士 財津唯行 上記復代理人 弁護士 大山 亮 弁護士 大石瑠依 弁護士 高橋絇子 原告らの平成22年12月17日付準備書面に対する反論 1 要件事実を満たすだけの主張がない 原告らの主張は、法律効果が発生するに足る、要件事実を満たす主張になっていない。よって、原告らの請求は、主張自体失当として棄却されるべきである。 すなわち、原告らの定立した訴訟物は、不法行為に基づく損害賠償請求権であるが、その権利が発生するというためには、 ① 被告の故意又は過失 ② 原告らの権利又は法律上保護される利益を侵害した事実(不法行為) ③ 原告らの損害の発生 ④ ①から③に至る因果関係 のすべてを、具体的に主張しなければならないが、これができていないのである。 2 要件事実としての「故意又は過失」の意味 要件事実としての「故意又は過失」とは、不法行為の時点で、上記②ないし④のすべての予見(故意)したか又は予見可能性(過失)があったことを言うのであり、“将来”に対するものである。“過去”をどの程度認識していたか、あるいは認識すべきだったか

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