資料2-2「第1章から第4章改正案」-中野区.docVIP

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  • 2016-12-10 发布于天津
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資料2-2「第1章から第4章改正案」-中野区.doc

資料2-2「第1章から第4章改正案」-中野区

第1章 はじめに 【1】計画の目的 自転車は、子供から高齢者まで幅広い年齢の方が手軽に利用できる区民に最も身近であり、走行にも二酸化炭素を排出しないなど、環境にもやさしい交通手段です。この自転車を、都市における主要な交通手段のひとつとして位置づけ、駐車場施設や走行環境の整備などの自転車利用の環境整備を行うとともに、利用者の交通ルールの遵守?マナーの向上を図り、自転車利用の適正化によって、放置自転車のない良好な交通環境と、自転車が関係する事故のない安全なまちをつくる目的とします。 【2】計画の性格 中野区自転車利用総合計画は、自転車法第7条第1項に定める総合計画です。しかし、計画の内容については、自転車の駐車対策にとどまらず、自転車を取り巻く環境や状況などの問題を総合的に検証し策定しています。 この改定は、平成19年7月に自転車の利用環境や実態を総合的に検証し策定された「中野区自転車利用総合計画」を、同計画の趣旨に基づき、策定後概ね5年を目途に社会環境の変化や施策の実施状況を踏まえ計画を見直すますものです。なお、本計画は上、上位?関連計画である中野区基本構想、中野区都市計画マスタープラン、中野区交通バリアフリー整備構想、中野駅周辺まちづくりグランドデザイン、中野区交通安全計画等との整合?連携を確保しながら施策の指針を示します。 【3】計画の期間 本計画の改定後、実施

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