一太郎1098文書-keiyaku.yokosuka.docVIP

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下町浄化センター管理業務委託(その2)仕様書平成20年度横須賀市上下水道局委 託 名  下町浄化センター管理業務委託(その2)  (目的) 第 1 条  この仕様書は、下町浄化センターの管理業務を委託するにあたり、受託者の業務内容について定めるものである。  (業務場所) 第 2 条名   称所  在  地 下町浄化センター 横須賀市三春町2丁目1番地(施設の概要) 第 3 条下町浄化センター 処理方式 標準活性汚泥法 (分流?一部合流式) 設備稼働開始 昭和44年4月 全体計画処理能力 144,100m3/日 現有処理能力(日最大) 123,200m3/日 現在流入水量(日平均) 112,981m3/日 機械濃縮?脱水?圧送 設備稼働開始 脱  水 S47.4 機械濃縮 H14.4 圧  送 H18.3 全体計画、処理能力 濃縮 7,200?/日 脱水 2,184?/日 現有処理能力(日最大) 濃縮 6,000 ?/日 脱水 1,464?/日  現在処理量(日平均) 濃縮 1,852?/日 脱水 594 ?/日 主要設備 別紙参照   注?表内数字は平成20年3月現在のものである。  (委託期間) 第 4 条  自  平成20年7月 1日至  平成21年3月31日時間は24時間とする。  (受託者の履行義務) 第 5 条  受託者は、局の業務を代行するものであるから特に施設の管理に配慮し、その機能が十分発揮できるように契約書、仕様書に基づき業務履行計画書を作成し、監督員の承認を得ること。また、作成した業務履行計画書を基に委託業務を完全に履行すること。終末処理場の運転管理に支障をきたした場合は、市民に重大な支障を与える。そのため、受託者は業務経験を活かし、不測の事態に適切な対応を迅速に行い、下水道事業における終末処理場の目的を遂行しなければならない。特に、水質管理に当たっては、水質汚濁防止法等で定める規制基準値を超える放流水が発生する事態が生ずる恐れのある時、速やかに局に連絡し、事態解決のため即応しなければならない。  (委託業務の内容) 第 6 条  委託業務の主な内容は次のとおりとする。1.汚水処理施設、汚泥処理施設(脱水機、濃縮機、圧送ポンプ及び補機等)及び特別高圧受電施設の運転操作監視業務、保守点検業務及び清掃業務2.雨水排除施設の運転操作監視業務、保守点検業務及び清掃業務3.浄化センターの廃棄物の搬出業務4.浄化センターの清掃業務5.災害の防止及び盗難の予防6.別紙『作業特記仕様書』7.上記業務の関連事項なお、施設の運転操作及び監視業務については本局運転マニュアルを参考に行うこと。  (業務の履行) 第 7 条  第6条の委託業務内容の詳細については、別紙『特記仕様書』及び『作業特記仕様書』による。これらの業務については、「財団法人建築保全センター」の『建築保全業務共通仕様書』に準ずること。  (委託業務に従事する従業員の届け出及び取り消し) 第 8 条  受託者は、当該施設に勤務する従業員の氏名?履歴?資格その他を記載した書類を提出し、予め委託者に届け出を行うこと。なお、異動等の場合も同様とする。従業員で、業務上不適格と認められた場合は、速やかに当該業務を中止し、代理の者を定め変更届を提出すること。  (業務統括責任者の選任と取り消し)   第 9 条  受託者は、業務統括責任者を選任し、その任にあたらせなければならない。また、不在の場合の代行者を定め、予め委託者の承認を受けなければならない。なお、委託者が業務上不適格と認めた場合は、業務統括責任者であっても、前条と同様とする。  (業務統括責任者の職務) 第 10 条  業務統括責任者の職務は次のとおりとする。1.契約書?仕様書等の内容及び業務内容を十分に理解し、現場の把握に努める2.労務?記録?作業の管理、渉外等の総括的な業務を行う3.現場の最高責任者として、常に従業員の指揮監督を適切に行う4.本局監督員(以下監督員という)と連絡を密にし、意志の疎通を図る5.故障、事故、火災等が発生、または、発生する恐れがある場合には、応急の措置を講ずるとともに速やかに監督員に連絡し確認をとる6.業務統括責任者が不在の場合は、代行者に職務を代行させる  (従業員の勤務)  第 11 条  受託者は、従業員の勤務について「労働基準法等関係法令」を遵守し勤務させなければならない。  (労務管理) 第 12 条  受託者は本業務の公共的使命が重大であることを念頭に置き、労務管理を十分行わなければならない。また、受託者は従業員の労務管理の一切の責任を負うこと。  (従

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