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一般社団法人日本医学教育学会 会費規則(案)
(適 用)
第1条 当法人(以下、「本会」という。)の会費については、本会の定款に定められたことのほかは、この細則による。
(会 費)
第2条 会費は、次のとおりとする。
個人会員は年額10,000円とする。
機関会員は年額80,000円とする。
賛助会員は年額1口50,000円とする。
学生会員は年額3,000円とする。
(会費の支払方法)
第3条 会費は、当該年度中に支払わなければならない。
2 会費は、年額を分割して納入することができない。
(規則の変更)
第4条 この規則は、理事会及び社員総会の議決によって変更することができる。一般社団法人日本医学教育学会 代議員選出規則(案)
第1章 総 則
(適 用)
当法人(以下、「本会」という。)の代議員は、本会の定款の定めることのほかは、この規則によって選出される。
(代議員の区分)
代議員は、その選出方法により選挙によって選出される代議員(以下、「選挙代議員」という。)と選挙によらないで選出される代議員(以下、「推薦代議員」という。)に区分する。
(代議員の選出時期)
第3条 代議員の選出は、この規則に従い、4年ごとに行う。
第2章 選挙代議員の選出
(選挙代議員の定数)
第4条 選挙代議員の定数は、100名以上120名以内とする。
(選挙管理委員会)
第5条 選挙代議員の選挙(以下、「選挙」という。)を管理するために、本会に選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会の委員は、会員の中から、理事長が、第6条に定める選挙区について、それぞれ1名ずつを委嘱する。
3 選挙管理委員会の委員長は、委員の互選によって選出される。
4 選挙管理委員は、新たに選挙代議員が選出されたとき、その委嘱を解かれる。
(選挙区および選挙区別の定数)
第6条 選挙区の区分は、別表のとおりとする。
2 各選挙区における選挙代議員の定数は、選挙のつど、理事会において決定し、選挙管理委員会が、これを第7条および第8条の有権者に公示する。
3 前項に定める公示は、第10条に定める選挙の公示と同時に行う。
(選挙権の有権者)
選挙権の有権者は、個人会員及び機関会員であって、かつ、選挙が行われる
前年の12月31日までに過去2年分の会費が本会の会計に納入されたことを選挙管理委員会が確認した者で、第11条の手続きを経て有権者名簿に記載された者とする。
(被選挙権の有権者)
第8条 被選挙権の有権者は、次の各号にともに該当する者とする。
(1)個人会員であって、選挙が行われる前年の12月31日までに過去2年分の会費が本会の会計に納入されたことを選挙管理委員会が確認した者で第11条の手続きを経て有権者名簿に記載された者
(2)選挙が行われる年の6月1日現在の年齢が63歳未満の者
(有権者の所属する選挙区)
第9条 有権者の所属する選挙区は、第11条に定める有権者名簿(会員名簿)作成時の機関誌送付先によって定める。
(選挙の公示)
第10条 選挙の公示は、機関誌「医学教育」で行い、各選挙区における選挙代議員の定
数、投票及び開票の日程、開票場所、第12条及び第13条に定める立候補の届け出及び候補者の推薦に関する規定、選挙広報に掲載する事項細目を明記する。
(有権者名簿)
第11条 選挙管理委員会は、第7条に定める会員について、選挙区ごとの有権者名簿(会員名簿)を作成し、選挙が行われる年の3月10日までに個人会員、機関会員に送付する。
2 有権者名簿は、同じ選挙区に同姓同名の有権者がいる場合には、個人の判別が可能となるよう作成するものとする。
(候補者)
第12条 被選挙権をもつ有権者は、選挙代議員候補者(以下、「候補者」という。)とな
ることができる。
2 候補者になろうとする者は、選挙の公示があった日から、あらかじめ選挙管理委員会が定める日の午後5時までに、その旨を選挙管理委員会に公示の規定及び第14条にしたがって文書で届け出る。
(候補者の推薦)
第13条 有権者は、選挙区分を越えて被選挙権有権者を候補者として推薦することができる。
2 有権者が候補者を推薦しようとするときは、前条第2項に定める期間内に、その旨を選挙管理委員会に公示の規定および第14条に従って文書で届け出る。
(候補者の届出事項)
第14条 第12条第2項に定める届出には、候補者の氏名、選挙区(都道府県のみ)を、記載する。
2 第13条第2項に定める届出には、前項の事項に加え、推薦する者の氏名及び会員番号を記載する。
(選挙広報)
第15条 選挙管理委員会は、選挙区別に候補者の氏名、所属を記載した選挙広報を作成し、投票用紙、投票用封筒、郵送用封筒を同封し、個人会員及び機関
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