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T. Kurita 2010年度破産法講義9 関西大学法学部教授 栗田 隆 破産法講義 第9回 相殺権 相殺の担保的機能 債権対立の態様と相殺権者 相殺権の拡張 相殺権の制限 相殺権の行使 相殺権(67条1項) 相殺の機能 簡易決済機能 2人の者が互いに金銭債務(あるいはその他の同種の目的を有する債務)を負う場合に、いずれかの者からの一方的な意思表示により互いの債務を同じ額で消滅させることができ、弁済金の授受の手間を省略することができる(民法505条?506条)。 担保的機能 相殺をなしうる両当事者は、相殺適状に達した時点以降は、相殺によりいつでも相手の債権を消滅させることにより自己の債権を回収することができる。 最(大)判昭和45年6月24日民集24-6-587 破産における相殺の許容 破産法は、相殺制度の担保的機能を尊重して、破産手続開始後の相殺を許容し(67条1項)、その要件を拡張した(同2項)。 それと共に、破産債権者間の公平の確保のために、一定の範囲で相殺を制限している(71条?72条)。 債権対立の態様と相殺権者 破産者の相手方の相殺権の拡張 自働債権(破産債権)の要件の緩和 期限付債権、解除条件付債権でも、非金銭債権等(103条2項1号イ)でもよい(67条2項前段)。 受働債権(破産財団所属債権)の要件の緩和 期限付債権、条件付債権でもよい(67条2項後段)。ただし、財団所属債権は当然には金銭化されないので、それが非金銭債権の場合には、自働債権(破産債権)も同種の目的の債権でなければならない。 自働債権の相殺額(68条) 破産債権者の自働債権の額は、103条2項各号の規定により決定される(68条1項)。 ただし、破産債権者の債権が無利息債権?定期金債権である場合には、劣後部分(99条1項2号-4号)を控除した金額の範囲で相殺をすることができる(68条2項)。 解除条件付き破産債権による相殺(69条) 停止条件付破産債権者の弁済金寄託請求(70条) 敷金返還請求権と賃料債権との相殺 相殺権の制限 自働債権と受働債権との対立が債務者の財産状態が悪化した時期以降に生じた場合についてまで相殺を有効とすると、債権者間の平等が害される。 否認制度と同じ趣旨で、相殺の制限が規定されている(71条?72条)。 71条?72条の構成 72条1項3号の例 (3)(4)の時期の相殺制限の趣旨 71条1項3号?4号 自己の債権の実価が低下したことを知った破産債権者がその回収のために債務を負担することにより、当該債務の弁済による配当財団の増殖が不当に妨げられることを阻止する。 72条1項3号?4号 破産者の債務者が破産者に対する他人の債権を取得して自己の債務の現実の弁済を免れることにより、配当財団の増殖が不当に妨げられることを阻止する。 (2)の時期の相殺制限 72条1項2号 破産者が支払停止には至っていないが、支払不能の状態にある時期に、彼の債務者がそのことを知りながら彼に対する債権を取得して(通常は安価で取得して)相殺することは、(3)の時期の場合と同様の理由により、許されない。 (2)の時期の相殺制限 71条1項2号 破産債権者が破産者に対してこのような時期に債務を負担して相殺することも、同様に許されるべきではない。 ただ、現在行われている様々な類型の金融取引の中には、このような時期に負担した債務との相殺を禁止したのでは、円滑な金融が阻害されるものもある。そこで、この時期において負担した債務との相殺の禁止については、主観的要件と客観的要件の両面で制限を設けている。 71条1項2号の主な要件 設例 設例 (2)から(4)の時期の相殺制限の例外 債務負担原因の発生時期 名古屋地判昭和55年6月9日 共同債務者の求償権 連帯債務者の一人について破産手続開始申立てがあった後?開始前に他の連帯債務者が連帯債務を弁済した場合には、これによる求償権は破産手続開始申立前に原因のある債権と考えられる(cf. 和議事件に関する最高裁判所平成10年4月14日第3小法廷判決参照)。 図解 (5)の相殺の禁止(71条1項1号) 形式的根拠 67条は、破産債権者が破産手続開始当時に破産者に対して債務を負担しているときに相殺が可能なことを規定しており、その反面解釈として破産手続開始後に債務を負担しても、相殺が許されない。 実質的根拠 破産法は破産手続開始の時を基準にして財産関係の整理をするとの建前をとっているので、その後の債権対立により相殺適状が生じても、配当財団の増殖を妨げることになる相殺を認めることはできない。 72条1項1号 相殺権の行使(1) 相殺権を有する相手方は、破産手続によらずに相殺することができる。すなわち、相手方が相殺の意
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