細則20160520.doc

一般社団法人日本脳卒中の外科学会 技術認定制度細則 (目的) この細則は、社団法人日本脳卒中の外科学会(以下、「この法人」という。)の定款第4条に基づき、この法人の技術認定制度に関し必要な事項を定める。あわせて、定款第41条に基づく委員会のうち、技術認定制度委員会(以下、「制度委員会」という。)、技術認定委員会(以下、「認定委員会」という。)及び技術教育委員会(以下、「教育委員会」という。)に関して必要な事項を定める。 (本制度の目的) 脳卒中の外科に関する基本的技術を担保することにより、脳卒中の外科に携わる医師の育成を促進し、脳卒中の外科医療の進歩発展とその診療水準の向上をはかり、国民の福祉に貢献することを目的として、技術認定医を認定する。また技術認定をめざす医師および技術認定医に対して教育指導を行う技術指導医(以下、「指導医」という。)を認定する。 (委員会) この法人は、技術認定制度の運営のために制度委員会を設置する。 2 本委員会の構成は、委員長1名および委員若干名とする。 3 委員長および委員は理事会の議を経て、理事長が委嘱する。 4 委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。 5 本委員会は、技術認定制度の施行および運営に関する細則、補則を立案する。また認定委員会委員長?副委員長の推薦、教育委員会委員長?副委員長の推薦を行う。その他、本制度の運営に必

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