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- 2016-12-13 发布于天津
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2005年6月29日
堀 木 訴 訟
~障害福祉年金と児童扶養手当との併給禁止~
最高裁昭和57年7月7日大法廷判決
(民集36巻7号1235頁、判時1051号29頁)Ⅰ事件の概要
Ⅹ(原告?被控訴人?上告人?本名:堀木フミ子)は、全盲の視力障害者であり、国民年金法に基づく障害福祉年金を受給し、夫と離別して以来次男を養育していた。昭和45年に兵庫県知事Y(被告?控訴人?被上告人)に対し、児童扶養手当法に基づき、児童扶養手当の受給資格の認定を請求したところ、同法4条3項3号(昭和48年法律第93号による改正前)のいわゆる併給禁止規定(最高裁判決では、併給調整規定という)に該当し、受給資格を欠くという理由で却下され、それについての異議申立ても棄却された。そこで、Ⅹは、右の併給禁止規定が憲法14条?25条?13条に違反し無効であるとして、右却下処分の取消しを求めて出訴した。
第1審の神戸地裁判決(昭和47?9?20 行集23巻8?9号711頁)は、この併給禁止規定は憲法14条1項に違反し無効であるとして、Ⅹの請求を認めた。これに対して、Yは控訴し、控訴審の大阪高裁判決(昭和50?11?10 行集26巻10?11号1268頁)は、併給禁止規定は憲法25条1項にかかわりがなく、同2項に基づいて行う国の施策をいかに定めるかについては立法府の裁量に任されており、当該併給禁止規定に
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