社会福祉法人事務マニュアル.docVIP

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  • 2016-12-13 发布于天津
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Ⅰ 社会福祉法人定款変更の認可について ■ まず始めに 【定款について】【定款変更の認可と届出】1 社会福祉法人定款変更の認可について定款変更の認可については、「定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない(社会福祉法第43条第1項)。」と規定されています。 県では当該申請手続きについて、「社会福祉法人の定款変更に係る認可申請について(平成11年4月1日付、地福第70号)」により各社会福祉法人に対して通知しているところです。 2 社会福祉法人定款変更認可の事務手続について3 定款変更認可申請に係る提出書類一覧 (○印が必要となる添付書類)変更事項添付書類 事業目的の追加 役員等定 数の変更 基本財産の変更 準則に基づく 条文整理 備 考 設置 経営 受託 経営 新築 増改築(拡張含) 削除 1 社会福祉法人定款変更 認可申請書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 局長通知別記第1 様式第2 (P8参照) 2 理事会及び評議員会議事録(写) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原本証明すること 3 財産目録 ○ - - - - - - 当該事業にかかるもの。 内容確認資料を添付のこと。 4 変更後の定款 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 「変更後定款」と表示すること 5 現行の定款 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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