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私有車通勤規定(案).docVIP

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  私 有 車 利 用 規 程 株式会社  (目的) 第1条 この規程は 株式会社        (以下「会社」という) の従業員が、自己の所有(占有を含む。以下同じ)する自動車(以下単に「私有車」という)を通勤等に使用することについて、その取扱い基準を定め、もって会社責任と個人責任を明確にするとともに、万一事故が生じた場合のトラブル防止並びに規程を通じて交通安全の実をあげることを目的とする。 (定義) 1.この規程でいう「私有車」とは従業員所有のもので、道路交通法に 基づいて運転免許を要する車両をいう。 2.この規程でいう占有とは次のいずれかにより借用していることをいう。 (1)使用する権利を有すること (2)同居の二親等以内の親族の所有車両で使用の同意を得ていること       3.この規程でいう通勤とは出勤及び退勤の双方をいう。       4.この規程でいう従業員にはパート、アルバイト等の臨時雇用従業員を含む。          (所管) 第3条 この規程に定める事務の取扱いは各事業所の人事担当課の所管とする。 (許可) 第4条  1.私有車を通勤に使用するときはあらかじめ「私有車通勤許可願」を提出し、会社の許可を得なければならない。尚、申請書記載事項に変更があった場合には改めて許可を得るものとする。 2.私有車による通勤を許可した者には、「私有車通勤許可証」を交付する。 3.「私有車通勤許可証」の有効期間満了2週間前迄に前第1項により再申請しなければならない。 (許可基準) 第5条 次の基準をすべて満たした者で、かつ会社の駐車場収容能力を勘定して人事部長が認めた者には私有車による通勤を許可する。 (1)通勤距離が原則として    km以上ある場合(しかし疾病、負傷および身体障害等のため自動車通勤が安全または適当と認められる者はこの限りではない。) (2)次の自動車保険に加入していること ①自賠責保険 ②任意保険 対人賠償 無制限保障 対物賠償 無制限保障 搭乗者傷害 1000万円以上 (3)その他通勤許可願の内容が私有車通勤を許可せざるを得ない事由を有する者 (業務使用の禁止) 第6条 私有車通勤者は業務のために私有車を使用してはならない。ただし、会社が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、命令を出して業務上に使用することがある。この場合、業務遂行中は業務車両として取り扱う。 (1)業務遂行上やむを得ないとき (2)緊急のとき (業務使用の許可申請) 第7条 各所属上長が、私有車の業務上使用について、前条ただし書各号のいずれかに該当すると認めるときは、「私有車業務使用許可申請書」に所定事項を記入の上、人事部長に申請しなければならない。 (安全運転義務) 第8条 1.私有車通勤者は道路交通法を遵守し、常に安全運転を行うとともに次の各号のいずれかに該当する場合は運転してはならない。 (1)飲酒した場合 (2)過労、疾病のため心身が疲労している場合 (3)通常の運転経路および時間では出勤時刻に遅刻が予想される場合 (4)車両整備不良の場合 (5)その他道路交通法の法令が禁止している事項に該当するとき         2.私有車通勤者は会社から指示された交通安全講習会に出席しなければならない。 (許可の取り消し) 1.会社は許可の有効期間中であっても以下の場合は該当許可を取り消すことができる。 (1)当該許可が著しく不適当と判断される事実が発生した場合 (2)正当な理由がなく会社の指示に従わなかった場合 2.前項の規程により取り消しを受けた場合は取り消しのあった日から起算して向こう6カ月間は「私有車通勤許可願」を提出することはできない。ただし重大事故が原因で取り消しとなった場合はさらに期間を延長することができる。 (通勤費の支給) 第10条    会社は私有車通勤者に対し、会社が認めた経路を交通機関を使って通勤するときに要する通勤定期代と同額の通勤費を支給する。 (駐車及び駐車中の管理) 第11条    1.会社が指定した場所以外に駐車してはならない。 2.駐車中の車両の盗難、破損の防止、その他の管理については所有者各自の責任において行うものとする。 3.駐車場の使用にあたっては、別途定める駐車場使用心得を守ること。 (事故) 第12条    1.私有車通勤者が運転中に起こした事故については、会社は一切その責任を負わない。(業務使用中は除く) 2.通勤私有車の駐車中における破損、盗難の事故に対しては、会社は一切その補償を行わない。(業務使用中は除く) (会社の求償権) 第13条   

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