2.6 異常時の措置に関すること 原子力科学研究所の敷地内で、火災、人身事故、放射線事故等の異常事態が発生し、又は発生するおそれのあるときは臨機の措置を講じなければならない。 1.安全保持 人命及び身体の安全を第一とし、物質損耗への配慮は第二とする。 2.通報 火災及び人身事故の発見者は、付近に居る者に知らせるとともに、直ちに119番に通報後、非常用電話に通報する。 放射線事故等の発見者は、直ちに非常用電話に通報する。 尚、内線電話がない場合は、中央警備室へ直ちに通報する。 3.拡大防止 人身事故の場合には救助に努める。放射線事故の場合には、大きな危険のない範囲内で汚染の拡大を最小限にくい止める。火災の場合は初期消火と延焼防止に努める。 4.過大評価 事故の危険性は過大評価することがあっても、過小に評価することがないようにする。 事故の通報要領 イ.いつ ロ.どこで ハ.どんな事故か 放射線事故か 火災か 人身事故か どんな故障か ニ.その内容は 発生状況 拡大性の有無 死傷者の有無 ホ.通報者の所属、氏名 ヘ.今後の連絡先(電話番号など) 異常を発見した場合は、次の要領で的確迅速に通報する 3.放射線管理 放射線等の測定、監視及び防護に関すること A03-3,A13-3: 一般物品の搬出管理に関すること A03-4,A13-4: 放射線の人体に与える影響に関すること
原创力文档

文档评论(0)