宮崎市介護給付費等支給決定基準(h26.7.1改正)(doc102kb).docVIP

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  • 2016-12-28 发布于天津
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宮崎市介護給付費等支給決定基準(h26.7.1改正)(doc102kb).doc

宮崎市介護給付費等支給決定基準  宮崎市障がい福祉サービス等の支給決定基準を次のとおり定める。 Ⅰ.基本的な取扱い   この支給決定基準は、介護給付費等の支給決定を公平かつ適正に行うために定めるものとする。取扱いにあたっては、以下のことに留意する。 障害者自立支援法以前よりサービスを利用していた利用者については、本市の施策の継続性の確保等の観点から、従前の支給量をできるだけ保障すること。 支給決定基準における最大支給量とは各サービス支給量の上限を示すものであり、支給量を決定する際には、個々のサービス等利用計画案の内容を踏まえて決定すること。 支給決定基準から乖離しているサービス種類や支給量を支給決定しようとする場合は、事前に認定審査会に意見聴取を行うこと。(乖離とは、加算後最大支給量の5割を超える場合とする) 支給決定基準は恒久的なものではなく、通達資料、支給実績等を勘案し、必要に応じて改正できるものであること。 Ⅱ.用語の定義   この支給基準における用語の定義は、以下のとおりとする。 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という)第4条第1項に規定する障がい者とする。 障がい児 児童福祉法第4条第2項に規定する障がい児とする。 基準最大支給量 加算項目に該当しない場合に支給できるサービスの最大支給量

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