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  • 2016-12-31 发布于天津
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有限責任中間法人日本住宅性能評価機構.doc

有限責任中間法人日本住宅性能評価機構

住宅性能証明書の適合審査 業務規程 一般社団法人 日本住宅性能評価機構 (趣旨) 第1条 この住宅性能証明書の適合審査 業務規程(以下「規程」という。)は、一般社団法人 日本住宅性能評価機構(以下「当機関」という。)が、「直系尊属から住宅取得金等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置に係る平成24年度税制改正について(平成24年4月16日 国土交通省住宅局)」に基づいて実施する住宅性能証明書の適合審査の業務(以下「住宅性能証明書の業務」という。)の実施について、必要な事項を定めるものである。 (基本方針) 第2条 住宅性能証明書の業務は、関係法令並びにこれらに関する通達によるほか、この規程に基づき公正かつ適確に実施するものとする。 (住宅性能証明書の業務を行う時間及び休日) 第3条 住宅性能証明書の業務を行う時間は、次項に定める休日を除き、午前9時から午後6時までとする。 2 住宅性能証明書の業務の休日は、次に掲げる日とする。  (1) 日曜日及び土曜日  (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める国民の祝日  (3) 12月29日から翌年の1月4日まで (4) 8月13日から15日までの日 3 住宅性能証明書の業務を行う時間及びその休日については、緊急を要する場合その他正当な事由がある場合

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