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第三章 企業論 3.私企業体制の発展 4.公企業体制の発展 5.企業の所有と支配 组员:黄建豪、张百环 、刘畅鸽 主な内容 私企業体制の発展 人の企業から資本的企業へ 株式会社の特徴 公企業体制の発展 公企業の性格 公企業の種類 公企業の課題 企業の所有と支配 企業分散と経営者支配 個人所有から機関所有へ 3.私企業体制の発展 個人企業 合名会社 有限会社 合資会社 株 式 会 社 協同組合 图 1  企業の法の形態 3.1 人の企業から資本の企業へ  私企業体制の発展をとらえるには、?企業体制?に着目して、企業の実体を発達史的に観察することが、本質理解の上から極めて大切である。企業は近代資本主義の産物であると言われる。自由契約、私有財産制、さらには個人主義、合理主義といった近代の社会思想、諸原理に基礎を置いて、経営的生産が、次第に今日の諸企業形態という衣をまとうまで長い道程を経てきたわけである。近代的企業成立以前の経営的生産は、家業?生業の特徵は、店(たな)と奥の未分離、すなわち、計算的にも場所的にも家族の生活と生産?販売活動が一緒になっている状態にある、1人経営ないし家族経営(個人企業とも呼ばれる)が、仕事量の増加により他人の労働を必要とするようになると、家?生業の値段を脱皮して人的企業の値段へと一歩進む。ここで注意しなければならないことは、日本のみならず世界のほとんどの国で、現在でも数の上で圧倒的多数の経営は、この家?生業の値段にあることである。パパママ?ストアと呼ばれる零細小売商や農業経営のほとんどがその例である。人的企業とは、合名会社、合資会社の法的形態をとる場合が多い同族的結合を中心にする企業をいう。人的企業では、出資者が少数で、所有(資本)と作業が機能的に分離し、資本拠出者は経営?管理活動を担当し、作業活動は雇用された従業員に委ねられる。人的企業は名前の痛り人的結合が中心で、所有と経営が一致しているため、企業の資本的規模はさほど大きくならない。人的企業の限界はここにある。  合名会社と資本会社の違いは、前者無限責任を負う複数の企業者から構成されるのに対して、後者は2つのタイプの出資者、すなわち、無限責任をもつ出資者と有限責任をもつ出資者から構成される点にある。合名会社はより個人企業に近く、合資会社はより株式会社に近いと言えよう。合名会社の企業者(社員と呼ばれる)は、出資割合に応じて利益分配にあずかる権利をもつと同時に、損失にも無限の責任を負う義務がある。企業の経営について経営の任に当たる義務とその実行に必要な権利を有している。一方、合資会社のほうは、有限責任社員は自己の出資額を限度として損失に対する責任を負うという点で、株式会社の株主にやや似ている。その代り有限責任社員は、業務執行権や代表権はもたず、経営への参加割合は無限責任社員に比べてずっと低い。また拠出資本分を自由に他人に譲渡できない点においても、株式会社の株主とは違う。 ????  人の企業は、その制約を越えて、広い範囲から小口資本を集める手段を講ずる方法へと発展するわけであるが、その前に有限会社について簡単に述べておこう。有限会社は、1985年の調査では、日本の会社総数の43.6%を占め、株式会社に次いで多い。出資者全員が有限責任社員である点から、株式会社により近い形態とみられるが、社員総数が50人と限られているため、資本規模の拡大には当然限界がある。持分は記名証券で、持分譲渡には社員総数の承認が必要であるなどの点から、持分の市場性はない。 3.2 株式会社の特徴  さて、そのような限界のある有限会社をも含めて、人的企業の資本的制約、所有と経営の統一的遂行という制約を脱すべく考え出されたのが株式会社制度である。すなわち、そこでは、前者の制約を資本の証券化によって、後者の制約を出資と経営の分離によって解決する体制が考え出された。典型的な資本的企業としての株式会社は、日本の全会社の53.5%(85年調査)を占めるが、その特徴は次のような諸点に要約されよう。 ①出資者全員の有限責任 ②持分の証券化と持分譲渡の自由 ③会社機関の設立  ①の有限責任制度と②の小口かつ均一の出資は、資本市場の成立と相まって、株式会社を今日のように巨大化し発展させた原動力である。比較的零細な資本を持つ一般大衆も出資者になることを可能にしたため、全体として巨大資本の集中が促進された。近代の巨大産業のニーズに応えるためには、これは必須の制度出でった。株式市場の形成により、株主が自己の持分を自由に売却できることは、株主が直接経営にタッチする代りに、自己の株式所有あるいは放棄を通じて、さまざまな権利主張や不平?不満を表現できる道を聞いたのである。株式の関心は、マネ

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