4組合員資格の喪失(法§39、運針法§39関係).docVIP

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  • 2017-01-06 发布于天津
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4組合員資格の喪失(法§39、運針法§39関係).doc

4組合員資格の喪失(法§39、運針法§39関係)

被扶養者の認定?取消の要件(法§2、令§3、運針法§2関係) (1)被扶養者の定義    組合員と一定の範囲内の関係にあり、主として組合員の収入により、生計を維持するもので、組合員の申告に基づいて共済組合で認定された者をいい所定の給付等が受けられる。     なお、認定要件は、給与条例上の扶養親族の場合と異なっているので注意のこと。 (2)被扶養者の範囲  被扶養者は組合員と一定の身分関係にあること、主として組合員の収入によって生計を維持している者をいう。  ① 身分関係    被扶養者は、親族であれば誰でもなれるものではなく、次に掲げるように一定の身分関係にあることを要する。   イ 組合員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹   (イ)「届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」とは、いわゆる内縁関係にある者をいうのであるが、内縁関係とは、婚姻の届出欠くが、社会通念上夫婦としての共同生活をしているものとして認められる事実関係をいう。   (ロ)「子」とは、実子及び養子、「父母」とは、実父母及び養父母、「孫」とは、実子の実子、実子の養子、養子の実子及び養子、「祖父母」とは、実父母の実父母、実父母の養父母、養父母の実父母及び養父母を意味し、「兄弟姉妹」とは、実父母の子である兄弟姉妹のほ

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