低入札価格調査制度に関する事務処理要領.docVIP

  • 0
  • 0
  • 约7.8千字
  • 约 8页
  • 2017-01-06 发布于天津
  • 举报

低入札価格調査制度に関する事務処理要領.doc

低入札価格調査制度に関する事務処理要領

別紙1-3(第4関係)〔特定調達契約対象工事〕 入札条件 本工事は、低入札価格調査制度による調査基準価格を設定しています。この調査基準価格に満たない価格の入札があった場合は落札の決定を保留し、調査基準価格に満たない入札額によって契約の内容に適合した履行がなされるか否かを調査したうえで、落札者を決定します。この場合は、最低価格入札者であっても、必ずしも落札者とならないことがあります。 おって、低入札価格調査結果に基づく落札者については、後日入札者全員に通知します。 低入札価格調査対象者については、工事所管部局が中心となり下記内容について書類の提出及び説明を求めるので、これに協力していただきます。調査対象者には、工事所管部局から個別にファックスで通知します。原則として書類の提出期限は、工事所管部局からの通知があった日の翌日から起算して3日以内(岩手県の休日に関する条例(平成元年岩手県条例第1号)に規定する県の休日を除く。)です。工事所管部局の承認を得ずに提出期限までに書類の提出が行なわれない場合は、調査に協力しない者と判断し、失格とします。この場合は、県営建設工事に係る指名停止等措置基準に基づき、不誠実な行為として指名停止措置の対象となります。 なお、失格となる基準は、下記3のとおりです。 また、調査基準価格に満たない価格をもって落札者となった者については、契約工事の会計を明瞭

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档