労働安全衛生法別表20の解釈例規-ホーム.docVIP

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  • 2017-01-06 发布于天津
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労働安全衛生法別表20の解釈例規-ホーム.doc

労働安全衛生法別表20の解釈例規-ホーム

労働安全衛生法 別表20の解釈例規 技能講習の名称 講師の条件関係 一 木材加工用機械作業主任者技能講習(安衛法別表第二〇第一号関係) 1 表の「条件」の欄の「当該作業に係る機械の設計、製作、検査又は取扱いの業務」及び「当該作業に係る機械の取扱いの業務」には、これらの業務に直接従事する者を管理、監督する業務が含まれるものであること。 2 表の「作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識」「作業に係る機械、その安全装置等の保守点検に関する知識」の項の「条件」の欄第三号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。 (1) 木材加工用機械の設計、製作、検査又は取扱いの業務に一〇年以上従事した経験を有する者 (2) 職業能力開発促進法第二八条に規定する職業訓練指導員免許のうち、製材機械科、建築科、枠組壁建築科、木工科又は木型科の職種に係る免許を受けた者 (3) 職業能力開発促進法第四四条に規定する技能検定のうち、建築大工(大工工事作業に係るものに限る。)、家具制作(家具機械加工作業に係るものに限る。)、建具製作(木製建具機械加工作業に係るものに限る。)、木型製作又は木工機械整備に係る一級の技能検定に合格した者 3 表の「作業の方法に関する知識」の項の「条件」の欄第三号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。 (1)

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