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- 2017-01-08 发布于天津
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実施許諾要領-公立大学法人青森県立保健大学研究推進知的財産
公立大学法人青森県立保健大学保有特許権等実施許諾要領
(趣旨)
第1条 この要領は、公立大学法人青森県立保健大学(以下「法人」という。)が保有する特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利若しくは意匠登録を受ける権利(以下「特許等を受ける権利」という。)又は特許権、実用新案権若しくは意匠権(以下「特許権等」という。)に係る実施の許諾に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要領において使用する用語は、公立大学法人青森県立保健大学教職員職務発明規程(以下「発明規程」という。)において使用する用語の例による。
(実施許諾の範囲)
第3条 特許等を受ける権利又は特許権等を第三者に使用させる場合は、通常実施権の許諾により行うものとする。
(実施許諾の申込み)
第4条 青森県立保健大学研究推進?知的財産センター長(以下?センター長?という。)は、法人が保有する特許等を受ける権利又は特許権等について実施許諾を受けようとする者(以下「実施先」という。)があるときは、公立大学法人青森県立保健大学保有特許権等実施許諾申請書(様式第実1号)を公立大学法人青森県立保健大学理事長(以下「理事長」という。)宛に提出させなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付させなければならない。
(1) 理由書
(2) 実施計画書(様式第実2号)
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