通信制高校審査基準(改正)H13.8.docVIP

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  • 2017-01-09 发布于天津
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通信制高校審査基準(改正)H13.8

      大阪府私立通信制高等学校等の設置認可等に関する審査基準         大阪府知事(以下「知事」という。)が、通信制の課程(以下「課程」という。)を置く私立高等学校又は私立中等教育学校(以下「私立学校」という。)の設置、私立学校の課程?学科の設置、私立学校の収容定員に係る学則変更及び広域の課程を置く私立学校に係る学則変更の認可を行う場合は、高等学校設置基準(平成16年文部科学省令第20号)、高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第 32号、以下「通信規程」という。)その他の関係法令等のほか、この基準及び手続により審査する。 第1 私立学校の設置認可  1 私立学校の責務 私立学校は、社会的に重要な役割を担っていることから、教育条件の維持向上のため不断の努力をすることにより、その責務に応えうる教育を行うこと。また、学校評価の実施や積極的な情報の提供も行い、保護者や社会からの信頼を得るよう努めること。   2 名称    私立学校に付する名称は、当該学校の目的に照らし、学校の名称としてふさわしいものであり、かつ、既存の学校の名称と紛らわしくないものであること。  3 立地   (1)風俗営業施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う施設をいう。

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