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  • 2017-01-11 发布于天津
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歯科疑義解釈資料(厚生労働省)

 歯 科 疑 義 解 釈 資 料 (厚生労働省) 平成18年3月28日 山梨県歯科医師会 医療保険部 歯科診療報酬 (問1) 平成18年3月31日以前における「か初診」を算定し、治療計画に基づく一連の治療が終了した患者に、平成18年4月1日以降に、「歯科疾患継続指導料」を算定できると考えてよいか。 (答) そのとおり。なお、診療報酬明細書の摘要欄に、直近の「歯周疾患継続治療診断料」を算定した日を記載してください。 (問2)平成18年3月31日以前に「歯周疾患継続総合診療料」を算定している患者については、平成18年4月1日以降においても、「歯科疾患継続指導料」を算定できると考えてよいか。 (答) 欠損補綴を含む一連の歯科治療が終了し、歯周疾患継続総合診療を実施している患者に対し、平成18年4月1日以降において「歯科疾患継続指導料」を算定して差し支えない。 (問3)平成18年3月31日以前に、齲蝕多発傾向者と判定された患者で、平成18年4月1日以降に継続的な指導管理を行い、文書による情報提供を行った場合は、「歯科口腔衛生指導料」を算定できると考えてよいか。 (答) そのとおり。 (問4)平成16年4月1日以降で平成18年3月31日以前の期間に「補綴時診断料」を算定して欠損補綴等を行った患者に対し、同一初診中であって平成18年4月1日以降に別の部位に新たに欠損補綴等を行う場合にお

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