破産法講義7-civilpro.law.kansai.pptVIP

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  • 2017-01-11 发布于天津
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破産法講義7-civilpro.law.kansai

T. Kurita 取戻権(62条) 取戻権とは 条文  破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利 言換え1  特定の財産が破産財団(法定財団)に属しないことに基づいて、その財産に対する破産管財人の支配の排除を求める権利。 言換え2  法定財団に属しない特定の財産を現実財団から取り戻す権利 取戻権の要件 破産財団に属しないこと  目的財産が破産者の財産でないこと、または、破産者の財産であるが破産債権の満足に用いられるべき財産でないこと。目的財産上に制限物権が設定されている場合には、その効力が及ぶ範囲で責任財産性が制限される。 特定性  目的財産が特定可能であること 取戻権者の請求権  取戻権を主張する者が当該財産について権利移転、引渡、妨害排除などを求める請求権を有すること 取戻権の基礎となる権利の例 所有権(民法206条) 用益的権能を含む制限物権(地上権?永小作権?通常の質権) 抵当権(抵当権者も妨害排除請求権を有する) 対抗力を備えた賃借権 転貸人の返還請求権等の債権的権利 占有権(民法198条以下) 債権を基礎とする取戻権 金銭は取戻権の対象となるか 原則  金銭は、通常、特定性を有しないので、金銭の給付を求める権利は取戻権にならない(債権である)。 例外(分別保管された預かり金)  破産手続開始前に破産者が相手方の金銭を預かり、その金銭が特定性を有する形で保管され

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