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平成20年度から産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況について
■「医療廃棄物」、「感染性廃棄物」とは?
「医療廃棄物」とは、医療関係機関における医療行為等に伴って発生する廃棄物をいいます。
また、「感染性廃棄物」とは、医療廃棄物のうち、人が感染し、又は感染するおそれのある病原体が含まれ、もしくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいい、特別管理産業廃棄物(又は特別管理一般廃棄物)に該当します。
感染性廃棄物に該当するか否かについては、?廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル?(環境省 平成24年5月改定)に基づき、 「1.廃棄物の形状」、「2.排出場所」、「3.感染症の種類」の3つの観点から判断します。
注射針等の鋭利なものについては、未使用のもの、血液が付着していないもの又は消毒等により感染性を失わせたものであっても、感染性廃棄物と同等の取り扱いとします。
外見上、血液と見分けがつかない輸血用血液製剤(全血製剤、
血液成分製剤)などは、感染性廃棄物と同等の取り扱いとします。
●?感染性廃棄物処理マニュアル?(環境省ホームページ)
http://www.env.go.jp/recycle/misc/guideline.html
■廃棄物は事業者自らの責任で処理を!
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければなりません。また、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、産業廃棄物の発生から最終処分が終了するまで、処理が適正に行われるために必要な措置を講じるよう努めなければなりません。
■産業廃棄物の運搬?処分は許可を受けた業者に!
産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に、運搬又は処分を委託してください。
処理委託しようとする産業廃棄物の種類について、収集運搬業又は処分業の許可を受けていることが必要です。
◆運搬の委託の場合は、積み込み場所、積み卸し場所、途中の積替え保管場所を所管する都道府県知事(又は政令市の市長)の許可を受けていること。
◆処分の委託の場合は、処理施設の設置場所を所管する都道府県知事(又は政令市の市長)の許可を受けていること。
許可の有効期限が切れていると、無許可業者に委託したことになる場合があります。
処分場所(中間処理を含む)については、契約当初のみならず、定期的に現地確認を行うこと等により、 適正処理が確実に行われるように努めてください。
■委託は書面で個々に契約を!
① 産業廃棄物の運搬又は処分の委託にあたり、書面で各々契約を結ぶことが必要です。
※委託契約においては、【排出者と収集?運搬業者】及び【排出者と処分業者】とで別々に委託契約を行う、いわゆる2者間契約を行ってください。ただし、収集?運搬業者と処分業者が同一の場合は、【排出者と収集?運搬?処分業者】との者間契約で差し支えありません。
http://www.zensanpairen.or.jp/
■マニフェストの交付を!
産業廃棄物を処理業者に引き渡す場合には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付してください。
産業廃棄物を引き渡すときには、マニフェストに必要事項を書いて、委託相手に渡し、署名の入った控え(A票)を受け取ってください。
特別管理産業廃棄物の運搬及び処分に関する帳簿を作成し、5年間保存してください。なお、マニフェストを帳簿の作成に代用する場合は、委託処理に関する項目など必要事項を補足してください。
■返送されたマニフェストの確認?保存を!
委託した産業廃棄物が適正に処理されたことを返送されたマニフェスト(B2票、D票、E票)に
より確認してください。
運搬、中間処理、最終処分の終了を示すマニフェストが送付されてきたら、確認し、保存してください。
◆運搬終了時にB2票、中間処理終了時にD票、最終処分終了時にE票が返送されます。
◆返送されたマニフェストに、受託業者の名称、担当者氏名、運搬?処分終了日、最終処分業者名等の記載があることを確認し、委託契約書と照合してください。
◆B2票又はD票が交付日から90日(特別管理産業廃棄物は60日)を過ぎても返送されない場合や、E票が180日を過ぎても返送されない場合は、都道府県?政令市への報告が必要です。
返送されたマニフェストは、A票と照合し、確実に処分されたことを確認した上で、5年間保存しなければなりません。また法改正により、A票にも同様の保存義務が適用されることとなりました。
処理料金の支払方法については、法律上の定めはありません。しかし、B2票、D票、E票に
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