第1章-osaka.docVIP

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第1章-osaka.doc

労働保険事務処理規約(例) 第1章 総  則 (目  的) この規約は、○○○(注、母体団体をいう)の定款第○条第○ 項第○号の規定により、○○○(注、母体団体をいう)が労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「法」という。)第4章に基づき、労働保険事務組合として組合員の委託を受けて労働保険及び一般拠出金に係る事務(以下「労働保険事務等」という。)を処理する方法及びその処理に関して生ずる本事務組合、本事務組合に労働保険事務等を委託した組合員(以下「委託組合員」という。)及び委託組合員であって労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第33条の規定による特別加入の承認を受けている組合員(以下「特別組合員」という。)の責任を定めることを目的とする。 第2章 労働保険関係等事務処理の委託 (労働保険関係等事務の受託) 第2条 本事務組合が、委託を受けて処理する労働保険事務等は、労災保険法の規定による保険給付の請求書等の記載事項に関する証明及び雇用保険法の規定による日雇労働被保険者に関する事務等を除き、委託組合員が事業主として処理すべき労働保険事務等の一切とする。 2 委託組合員が、本事務組合に労働保険事務等の処理を委託しようとするときは、前項に規定する労働保険事務等の一切の処理を委託するものとする。 (委託事務の手続) 第3条 委託組合員は、本事務組合に労働保険事務等の処理を委託しようとするときは、本事務組合に労働保険事務等委託書(組様式第1号)を提出しなければならない。 2 本事務組合は、前項の労働保険事務等委託書の提出を受けたとき は、直ちに受託の可否を当該委託組合員に通知するものとする。 3 本事務組合は、労働保険事務等の処理を受託したときは、「労働 保険事務等処理委託事業主名簿(省令様式第18号)」に所定の事 項を記載し、労働保険事務組合事務処理規約を当該委託組合員に交 付するものとする。 4 労災保険法第34条第1項又は第36条第1項の規定に基づき特別 加入をしようとする委託組合員は、中小事業主等又は海外派遣者の 特別加入申請書を本事務組合に提出しなければならない。 (委託の解除及び特別加入からの脱退) 第4条 本事務組合又は委託組合員が、労働保険事務等の処理の委託を解除しようとするときは、7日前までに労働保険事務等委託解除通知書(組様式第11号)によって本事務組合又は委託組合員に通知しなければならない。 2 特別組合員が、労働保険事務等の処理の委託を解除しようとする ときはあらかじめ次条に規定する手続きを行ない都道府県労働局 長の承認を受けなければならない。 3 本事務組合は、委託組合員が法令又はこの規約に違反したときは、労働保険事務等の処理の委託を解除することができる。 (特別加入からの脱退手続) 第5条 特別組合員が、労災保険法第33条第1号及び第2号又は第3 号に掲げる者を包括して労災保険の保険給付を受けることができ る者としないことを希望する場合には、特別加入脱退申請書を本事 務組合に提出しなければならない。 第3章 事務処理の方法 (賃金総額等の報告) 第6条 委託組合員は、次の各号に掲げる事項を労働保険料等算定基礎賃金等の報告(組様式第4号)により、毎年4月15日までに本事務組合に報告しなければならない。   一 事業の概要   二 使用労働者について前年度中(前年4月1日から本年3月31日まで)に支払った賃金の総額及び本年度中に支払う賃金総額の見込額   三 その年度中の1ヶ月平均使用労働者数   四 特別加入している者がある場合には、その者につき本年度に希望する給付基礎日額   五 その他本事務組合が必要と認める事項 2 本事務組合が、都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官からメリット事業にかかる労災保険率及び都道府県労働局長から特別加入者にかかる給付基礎日額に関する通知を受けたときは、「労働保険料等徴収及び納付簿(省令様式第19号)」に所定の事項を記載し、すみやかに当該委託組合員に通知するものとする。 (一括有期事業等の報告) 第7条 法第7条の規定により有期事業の一括扱いを受ける事業に係る委託組合員は、次の各号に掲げる事項をそれぞれの事業の開始した翌月5日までに、本事務組合に報告しなければならない。   一 事業の名称及び事業場の所在地   二 予定される事業の期間   三 建設の事業にあっては、請負金額並びに発注者の氏名又は名称及び住所   四 立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量並びに立木の所有者の氏名、又は名称及び住所 (被保険者の異動等に関する報告) 第8条 委託組合員は、その使用労働者についての雇用保険の被保険者の資格の得喪、転出入、氏名変更等の異動(以下?被保険

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