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第4章(災害予防対策)第1節~第6節〇32~44.doc
第4章 災害予防対策
第1節 陸上災害予防対策の推進
特定事業者は、危険物施設等に係る陸上災害の未然防止を図るため、次の対策を実施するものとする。また、防災関係機関は相互に連携し、総合的な災害予防対策を実施するものとする。
第1 特定事業者の予防対策
1 自主保安体制の確立
過去の事故事例等を参考に危険物施設等の潜在的危険性を把握するとともに、それらを基
に施設の保全を行う。また、全職員に保安管理の意義を良く理解させ、関係法令に定める保
安管理に関する業務を遂行する。
⑴ 予防関係規程の整備等
ア 石災法関係
防災規程を整備し、災害の予防と災害発生時の必要な措置を迅速かつ的確に実施でき
る体制の確立を図る。
イ 消防法関係
法令に基づく消防計画、予防規程等の特別規程に加え、社内規程を整備し、予防体制
の確立を図る。
ウ 高圧ガス保安法関係
法令に基づく高圧ガス危害予防規程等の特別規程に加え、社内規程を整備し、予防体
制の確立を図る。
エ 毒物及び劇物取締法関係
法令に基づき予防体制の確立を図る。
オ 労働安全衛生法関係
通常時の体制に加え、交代勤務の各直における安全管理者等の適正配置、宿直及び日
直勤務体制の整備などにより、労働災害の発生を未然に防止するとともに、異常事態の
発生に際し、早急に的確な措置が行えるよう安全衛生管理体制の確立を図る。
⑵ 保安管理の徹底
ア 技術情報を収集し、全職員にフィードバックする体制の整備
イ 事故情報を全職員にフィードバックする体制の整備
⑶ 施設、設備等の保全
ア 危険物施設等の検査(点検)及び整備
危険物施設等を常に正常な状態に保持するため、計画的かつ信頼性のある検査(点検)
を行う。
このため次のような措置をとる。
(ア)設計段階からの保全検査の検討
(イ)損傷経歴及び劣化状況(経年変化)を踏まえた検査業務の充実
(ウ)定量的、客観的検査方法?検査技術の蓄積?開発?導入
(エ)検査検収の実施
(オ)専門技術者、有資格者の養成
イ 防災施設の点検及び整備
防災施設については、法令に定める基準に基づき、定期的に点検し、計画的な整備を行う。
ウ 資機材等の点検及び整備
資機材等については、次の事項に留意して点検し、計画的な整備を行う。
(ア)法令に基づき、外観点検、機能点検、総合点検を定期に行うこと。
(イ)点検は、資機材等の種類、点検区分等に応じて行い、その結果の記録を点検結果
表に記載し、保存しておくこと。
(ウ)点検は、資機材等についての所要の知識?技能等を有し、かつ点検に係る教育を
受けた防災要員が従事すること。
(エ)点検の結果、不良箇所が見出された場合は、資機材等に係る技術上の基準あるい
は所要の機能性能等を満たすために調整、補修、オーバーホール等を行うこと。
エ 大容量泡放射システムの点検及び整備
大容量泡放射システムについては、「大阪?和歌山広域共同防災資機材維持管理点検要領」に基づき点検及び整備を行うこと。
⑷ 安全運転管理の徹底
製造施設等の安全運転を確保するため、運転部門は、他の部門特に保全部門との連携を密にするとともに、日常運転については、次の事項を遵守し、管理の徹底を図る。
ア 運転に関する規則、基準等の整備
設備管理、運転管理に関する規則、基準は、実践的で常に活用し易いように簡潔な形で整備しておく。
(ア)運転管理規則
(イ)運転技術基準
(ウ)運転操作基準
(エ)標準運転作業基準
(オ)非定常作業基準
(カ)その他
イ オペレーターに関する事項の徹底
(ア)任務分担の明確化
(イ)運転に関する知識?技術の習熟
(ウ)適切な安全衛生管理
ウ 誤操作防止の徹底
(ア)現場操作とコントロールルームとの操作上の連絡調整
(イ)コントロールルームにおける遠隔操作状況の確認
(ウ)チェックリストによる現場操作の事前確認
(エ)作業指示の伝達、復命及び指差呼称等
(オ)フェイル?セイフ?システム、インターロックシステム等による重要部分の操作
に係る危険防止措置
(カ)ダブルチェック及び立会制度等の採用
エ パトロール及び点検の徹底
(ア)パトロール及び点検の徹底
(イ)記録及び報告の徹底
⑸ 緊急時
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