尼崎バレーボール協会会則(案) -g.docVIP

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  • 2017-01-12 发布于天津
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尼崎バレーボール協会会則(案) -g.doc

尼崎バレーボール協会会則(案) -g.doc

    阪神バレーボール協会会則 第1章  総  則 (名 称) 本会は、阪神バレーボール協会(Hanshin Volleyball Association、     略称では、H.S.V.A)と称する。 (組 織) 本会は、阪神地区(尼崎市、伊丹市、西宮市、川西市、宝塚市、芦屋市、猪名川町)にある一般(実業団、クラブ、ビーチ?ソフトの各連盟)及び家庭婦人?小学生連盟(以下、家婦連?小学連)並びに中学校?高等学校の両体育連盟バレーボール専門部(以下、中?高体連)のチームと個人をもって構成する。 (目 的) 本会は、兵庫県バレーボール協会の加盟団体として、阪神地区におけるバレーボールの組織団体となり、バレーボール競技の普及と発展を図ることを目的とする。 (事 業) 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 各種バレーボール競技会の開催及び運営 バレーボールに関する各種講習会の開催及び運営 バレーボールに関する指導研究並びに審判員の育成及び派遣 その他、本会の目的達成のために必要と認められる一切の事業 (事務局) 本会の事務局は、会長の所在地に置く。但し、止むを得ない事情の場合は他に置くことができる。 第2章  役  員 (役員の種別) 本会には、次の役員を置く。 会 長 1名 副会長 若干名 理事長 1名 副理事長 若干名 常任理事 若干名 理 事 若干名 会 計 若

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