湯梨浜町中小企業小口融資利子補給補助金実施要領.docVIP

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  • 2017-01-12 发布于天津
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湯梨浜町中小企業小口融資利子補給補助金実施要領.doc

湯梨浜町中小企業小口融資利子補給補助金実施要領.doc

平成24年8月8日 北栄町告示第55号 北栄町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、小規模事業者経営改善資金融資制度要綱(平成20年9月30日中庁第1号)に基づく資金融資(以下「マル経融資」という。)を借り入れた町内の小規模事業者の支払う利子の負担軽減を図るため、予算の範囲内において利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、北栄町補助金等交付規則(平成17年10月1日規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (交付対象者) 第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1) 町内に住所を有する小規模事業者で平成24年4月1日から平成27年3月31日までにマル経融資を申込み及びマル経融資を受けた者(以下「借受人」という。)。 (2) 町に納税の義務があり、かつ、その町税等を完納している者(法人にあっては代表者を含む。)。 (補助金の額) 第3条 補助金の額は、借受人が当該年度の4月1日から3月31日までに株式会社日本政策金融公庫に納付した利子額(延滞に係るものを除く。)の2分の1以内とし、2年次以降も同様とする。 (補助対象経費) 第4条 補助対象経費は、平成24年4月1日から平成30年3月31日までの期間に納付した利子額する。 様式第1号(第4条関係)     

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