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受注希望型指名競争入札試行要領
総合評価落札方式条件付一般競争入札施行細則
平成18年3月29日
総務第1166号
【沿革】平成18年3月29日付け総務第1166号制定、平成19年3月9日付け総務第1051号一部改正、平成19年6月15日付け総務第280号一部改正、平成20年3月27日付け総務第1199号一部改正、平成21年3月30日付け総務第1259号一部改正、平成22年1月28日付け総務第979号一部改正
(趣旨)
第1 この要領は、総合評価落札方式条件付一般競争入札試行要領(平成19年6月15日付け総務第280号通知)の規定に基づき、総合評価落札方式による競争入札を試行する場合における評価点の算定等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 簡易型 技術的な工夫の余地が小さい工事において、施工の確実性を確保するため、施工計画、施工能力、地域精通度等に基づく技術力と価格との総合評価を行う評価方法をいう。このうち施工計画を含めて評価を行うものを簡易1型、含めずに評価を行うものを簡易2型という。
(2) 標準型 技術的な工夫の余地が大きい工事において、発注者の求める工事内容を実現するため、総合的なコストの縮減、工事目的物の性能?機能の向上、社会的要請への対応等の観点から技術提案を求め、価格との総合評価を行う評価方法をいう。
(3) 高度技術提案型 技術的な工夫の余地が大きい工事において、競争参加者に構造上の工夫や特殊な施工方法を含む高度な技術提案を求め、ライフサイクルコスト、工事目的物の耐久性、強度、供用性(維持管理の容易性)、環境の維持、景観等を評価項目として技術提案を評価し、価格との総合評価を行う評価方法をいう。
(総合評価点の算定式)
第3 総合評価点は、次の式により算定する。
総合評価点=価格評価点+技術評価点
〔※「総合評価点」は、小数点以下第3位まで計算(小数点以下第4位を切り捨て)すること。〕
入札価格
価格評価点=100×(1- )
予定価格
技術評価点=別に定める基準に基づき算定する点数
(技術提案事項の実施の確保)
第4 工事を所管する部局等の長は、対象工事の落札者が技術提案を行った事項について、当該対象工事において確実に履行されるよう、契約、施工管理、検査等の各段階における必要な措置を講ずるものとする。ただし、発注機関の判断により採用しなかった技術提案については、この限りでない。
(入札結果の公表)
第5 総合評価落札方式による競争入札の結果の公表は、簡易2型にあっては総合評価落札方式(簡易2型)入札調書(別添1)を、簡易1型及び標準型にあっては総合評価落札方式(簡易1型?標準型)入札調書(別添2)を、高度技術提案型にあっては総合評価落札方式(高度技術提案型)入札調書(別添3)を岩手県総務部総務室入札担当ホームページに掲載することにより行うものとする。
附 則
この要領は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月9日総務第1051号)
1 改正後の要領は、平成19年4月1日から適用する。
2 施行前に既に指名通知又は公告を行ったものは、なお従前の例による。
附 則(平成19年6月15日総務第280号)
1 改正後の要領は、平成19年7月1日から適用する。
2 施行前に既に指名通知又は公告を行ったものは、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月27日総務第1199号)
1 改正後の要領は、平成20年4月1日から適用する。
2 施行前に既に公告を行ったものは、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月30日総務第1259号)
1 改正後の要領は、平成21年4月1日から適用する。
2 施行前に既に公告を行ったものは、なお従前の例による。
附 則(平成22年1月28日総務第979号)
1 改正後の要領は、平成22年2月1日以後に公告する電子入札対象工事から適用する。
2 施行前に既に公告を行ったものは、なお従前の例による。
別添1
総合評価落札方式(簡易2型)入札調書
工事名
工事場所
入札日時 平成 年 月 日 時 分 開札日時 平成 年 月 日 時 分
予定価格 円 調査基準価格 円
予定価格(税抜) 円 調査基準価格(税抜)
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