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笠間市開発事業指導要綱
笠間市開発事業指導要綱
平成21年3月25日
笠間市告示第87号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 開発事業の原則(第4条―第9条)
第3章 環境保全の原則(第10条―第12条)
第4章 開発申請等(第13条―第20条)
第5章 工事及び検査等(第21条―第24条)
第6章 公共?公益施設の原則(第25条―第27条)
第7章 その他(第28条―第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は,本市における開発事業の施行に関し必要な基準等を定め,開発区域及びその周辺地域における災害を防止するとともに良好な市街地の形成を図るため,事業者に対し適切な公共?公益施設の整備を求め,公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 「開発事業」とは,一団の土地の区画形質の変更に関する宅地等造成、特定工作物の建設をいう。
(2) 「開発区域」とは,開発事業を行う土地の区域をいう。
(3) 「事業者」とは,開発事業を行う事業主(工事施工者及び管理者を含む。)をいう。
(4) 「公共施設」とは,道路,公園,緑地,広場,上下水道,河川,水路及び消防の用に供する水利施設をいう。
(5) 「公益施設」とは,教育施設,行政施設,福祉施設その他住民の福祉又は利便のため地域に必要な施設をいう。
(適用事業)
第3条 この告示は,本市において行う次の各号のいずれかに該当する開発事業について適用する。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条の規定に基づき開発許可を受けて行う開発行為
(2) 法第29条第1項ただし書きの規定により開発許可が不要な開発行為で,その開発区域の面積が1,000平方メートル以上のもの
(3) 3,000平方メートル以上の駐車場,資材置場等一団の土地の区画形質の変更を行うもの
(4) 茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱(昭和48年4月2日施行)の第3に掲げる土地開発事業
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長がこの告示の適用が必要と認めたもの
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する開発事業は,この告示を適用しない。
(1) 法第29条第1項2号から11号までの規定に定めるもの
(2) 自己の居住の用に供する専用住宅の建築を目的とするもの。ただし,3,000平方メートル以上のものは除く。
第2章 開発事業の原則
(上位計画との整合)
第4条 事業者は,開発事業を計画するに当たり,国,県及び市の定めた土地利用計画,都市計画並びに公共?公益施設に関する計画に当該計画を整合させなければならない。
(法令等の遵守)
第5条 事業者は,開発事業を行うに当たり,関係法令等の定めるところによるほか,この告示及び笠間市開発事業に伴う公共?公益施設整備基準(以下「公共?公益施設整備基準」という。)を遵守しなければならない。
(区画)
第6条 戸建住宅用地は,過少とならないように配慮し,一区画の面積は200平方メートル以上とすること。ただし,やむを得ない場合は,165平方メートル以上とすることができる。
2 前項の規定により造成された区画は,これを細分化してはならない。
(事業実施期間)
第7条 開発事業(工区を分けたときは工区ごと)の実施期間は3年以内とし,事業者はその期間内に買収,造成等一連の事業を完了させるよう努めるものとする。ただし,期間内に完了しない場合は,市長と協議するものとする。
(土地所有者等の同意)
第8条 事業者は,開発事業の施行に当たって,当該開発区域内に権利を有する者すべての同意を得,権利者本人の署名及び捺印された開発事業施行同意書(様式第3号)を添付しなければならない。
(事業の周知)
第9条 事業者は,当該開発区域内の見やすい場所に開発計画の概要を示す公開掲示板(様式第5号)を設置し,近隣住民に広く周知を図らなければならない。なお,掲示期間は,開発事業の申請を行う30日前から工事完了までの期間とする。
2 事業者は,近隣住民から要望があった場合は,必要に応じて当該開発計画の説明会を開催し,その内容を近隣住民説明会報告書(様式第6号)をもって,市長に報告しなければならない。
第3章 環境保全の原則
(埋蔵文化財の取扱い)
第10条 事業者は,開発区域内及びその周辺地域における埋蔵文化財の所在の有無及び取扱いについて,笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と協議するものとする。
2 事業者は,開発事業の施行に際しこれらを発見した場合は,工事を中止し,速やかに教育委員会に
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