【技術基準及び指導要領】分割その3[Wordファイル7.95MB]-戸田市.docVIP

【技術基準及び指導要領】分割その3[Wordファイル7.95MB]-戸田市.doc

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【技術基準及び指導要領】分割その3[Wordファイル7.95MB]-戸田市

14.下水道施設課 1.下水道施設課協議事項 (1)下水道に関すること。〈本文第5-1-(19)〉……………………………………維持担当 (2)下水道雨水処理区域の雨水処理に関すること。〈本文第5-1-(19)〉………  〃 ※地域により、雨水協議先が道路河川課になります。(P.83の雨水処理に係る 協議先分担図を参照願います。) 2.提出書類 (1)事業計画事前協議書 (2)事業施設計画書 (3)案内図 (4)土地利用計画図 (5)1階平面図 (6)求積図(雨水処理積算根拠:屋根状面積、緑地面積、砂利、広場面積等の内訳)  ※必要に応じて添付すること (7)汚水排水系統図(管径?管種?勾配?延長?ます内法?ます深?ます番号の明記) (8)雨水排水系統図(管径?管種?勾配?浸透管の延長?ます内法?ます深?ます番号の明記) ※各々の雨水排水系統が受け負う面積範囲を明記すること。 (9)雨水処理量計算書 3.協議内容 〈排水設備の設計?施工について〉   排水設備工事の設計及び施工管理にあたっては、その排水設備が、下水道法?下水道法施行令及び戸田市下水道条例?戸田市下水道条例施行規則に規定されている排水設備の設置及び構造の技術上の基準に基づいて設計すること。   本市では、これらの技術上の基準に適合した適正な排水設備の設置を図るため、排水設備工事及び処理区域内のくみ取り式トイレを水洗トイレに改造する工事並びに、新たに水洗化工事等を行う場合、すべて市長が指定する指定工事店で工事を行うこと。また、その工事の設計及び施工管理は埼玉県内の市町村に登録している責任技術者が行うこと。 (1)排水系統図に公共汚水ますの位置と深さをすべて記入すること。 (2)合流地域では、排水面積が600㎡以上1500㎡未満の場合は、取付管口径を200㎜、1500㎡以上の場合は取付管口径を250㎜以上にすることが望ましい。 (3)公共汚水ますへの接続は、管底で接続すること。 (4)排水系統図には、管径、管種、勾配、延長、ます番号、ますの内径、ますの深さを記入すること。 (5)汚水系統は赤色、雨水系統は緑色、浸透系統は青色で着色すること。 (6)雨水系統管と汚水ます(側溝)との接続の構造図を添付すること。  なお、浸透管の勾配はレベルとする。また、オーバーフロー管は置換材(砕石)の上端より上部とし、合流地域ではトラップますを設けて汚水ますに接続すること。 (7) 油脂、土砂、石こう、毛髪等を含んだ下水を公共下水道に流入させる場合は、阻集器、オイルトラップ等を設置し、その規模及び位置の明示と構造図及び選定根拠を添付すること。 (8)受水槽、ごみ置場、外流し(立水栓)等を設置する場合は、その位置を明示し、排水は汚水系統に接続すること。 (9)駐車場等の出入口部は、側溝を設け、側溝の下流部には、ますを設置すること。  (雨水系統は、必ず一度浸透施設か貯留槽等へ接続すること。) (10)花壇に設けるますは設計時より深くなる可能性があるため、ますの内法寸法に注意すること。 (11)地盤面により低いところに駐車場や部屋を配置する場合は、ポンプ設備を設けること。 (12)臭気止め(トラップます)を必要に応じて設けること。 (13)地下排水槽を設置する場合は、「地下排水層の設置指導基準」によること。 (14)湧水が発生する場合は、湧水処理等について協議すること。 (15)分流地域において、雨水浸透施設からオーバーフロー管を設け、前面の側溝等に接続する場合は、側溝等の損傷防止のため、排水先構造物の大きさを考慮し、口径を決定すること。(おおむね100mm以下) (16)ディスポーザ排水処理システムを使用する場合は、別途「ディスポーザ排水処理システム設置等届出書」を提出すること。 (17)浸透施設を設置する場合は、現地の地下水位を考慮し、設計すること。 (18)今後、使用予定がない既存の公共汚水ますは、取付管を含め撤去し、本管でキャップ止めをすること。ただし、合流地域のL型汚水ますは、蓋を雨水ますの蓋へ交換すること。 〈雨水処理量計算〉   下水道雨水処理整備区域の雨水については、次に掲げる基準で計算した雨水処理量を市の指示に従って、当該開発区域内で浸透、貯留又は浸透?貯留により処理すること。   なお、面積が500㎡以上の敷地に戸建分譲を計画する場合は、分筆した宅地ごとに雨水浸透処理量を計算し戸別に浸透施設を設置すること。   また、開発区

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