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  • 2017-01-17 发布于天津
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おさらい

○おさらい ①各別の令状→その意味→場所に対する令状の効力→その居室全体に及ぶ→しかし身体に対する侵害はそれとは異なるし…→合理性があり侵害程度が低い場合に許される(判例) ②判例の意味→判例の場合も「解釈」が重要→場所に対する令状の効力に関する判例の意味→場所に対する令状でも事情次第では人に対しても効力を持ちうる ③刑訴法111条「必要な処分」の意味→その令状の効力として許される ④無令状の捜索?差押え等について→逮捕の時点から1時間後でもOK→限界点は… 第9回 物に対する強制処分の諸問題 Ⅰ.強制処分としての通信傍受(盗聴) 1.捜査方法としての盗聴とは何か ①盗聴(eavesdropping)の代表例 a電話盗聴(wiretapping):電話回線に装置を接続することにより通話内容を聴取する b盗聴器による会話録取(bugging):盗聴器を用いて室内等における会話を秘密に聴取する c秘密録音:捜査機関が捜査協力者に録音機を隠し持たせるなどして、その協力者が被疑者等と会話しその内容を録音させる ?かつては、物理的強制に当たらないという理由から強制処分としない見解もあった ?判例においてもその① 権利侵害性 が承認されている(判例百選72頁~) 「電話傍受は、通信の秘密を侵害し、ひいては、個人のプライバシーを侵害する強制処分」である(最高裁平成11年12月

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