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山口市商工振興事業補助金交付要綱.doc
にぎわいのまち支援事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、にぎわいのまち支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、次の一の要件を満たす団体とする。
(1)山口市中心商店街において、商店街にふさわしいイベント等を創造?研究し、実施しうる団体
(2)山口市商店街連合会及びそれに準じる団体
(3)前各号に定める団体のほか、市長が適当と認める団体
(実施主体及び運営主体)
第3条 この事業の実施主体は山口市とする。ただし、事業の運営は市長が適当と認めた団体(以下「運営主体」という。)に委託するものとする
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、山口市中心商店街においてにぎわいの創出等、当該地域の活性化や波及効果が見込まれる事業とし、次の各号に掲げる事業は補助の対象外とする。
(1)営利を目的とする事業や営利法人が行う事業
(2)宗教的、政治的宣伝意図を持つと認められる事業
(3)山口市及びそれに準じる団体から助成を受けている事業
(4)前各号に掲げる事業の他に、特に商店街事業として好ましくないと認められる事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業に要する次の経費とする。
(1)報償費
(2)旅費
(3)消耗品費
(4)印刷製本費
(5)通信運搬費
(6)施設等使用料
(7)委託料
(8)その他事業に直接必要とされる経費
2 ただし、次の各号に掲げる経費は補助対象経費から除くものとする。
(1)団体等の恒常的な人件費、運営費等
(2)固定資産、備品等の取得費及び整備費
(3)懇親会、接待費、打ち上げ代、弁当代その他飲食費
(4)団体内部の者に対する出演料、謝金等
(補助金額及び補助率)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、審査の結果に基づき補助対象経費の概ね2分の1以下、上限金額を500千円とし補助する。ただし、補助金額は、算出して得た額から千円未満の端数を切り捨てた額とする。
(補助金の交付の申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする団体は、事業を開始する前ににぎわいのまち支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて運営主体に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)事業収支予算書(様式第3号)
(3)団体概要書(様式第4号)
(4)その他参考となるもの
(審査)
第8条 運営主体は申請書の提出があった時には、補助金の交付の適否及び補助金の額について審査するものとする。
2 前項の規定による審査については、運営主体において別に定める。
(補助金の交付の通知)
第9条 運営主体は、前条の審査の上、適正と認める時は、交付すべき補助金の額を決定し、必要により条件を付し、その旨を申請者に通知する。
(申請の取下げ)
第10条 運営主体が補助金の交付の通知をした申請者(以下「交付通知者」という。)は、前条の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり補助金の交付の申請を取下げようとする時は、その交付決定を受けた日から30日以内にその旨を記載した書面を運営主体に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請の取下げがあった時は、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助事業の内容又は経費の配分の変更)
第11条 交付通知者は、補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとする時は、予め事業計画変更承認申請書(様式第5号)、事業変更計画書(様式第6号)、事業変更収支予算書(様式第7号)を運営主体に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 運営主体は、前項の承認をする場合において必要に応じ交付決定の内容に条件を付し、又は変更することができる。
(補助事業の中止又は廃止)
第12条 交付通知者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする時は、予め事業中止(廃止)承認申請書(様式第8号)を運営主体に提出し、その承認を受けなければならない。
(指導等)
第13条 市長又は運営主体は、必要があると認めた時は、前条の規定により交付通知者に対し必要な指導をするほか、帳簿その他の関係書類を調査し、又は関係者に質問することができる。
(事業の実績報告)
第14条 交付通知者は、補助に係る事業が完了したときは、事業完了の日から30日以内ににぎわいのまち支援事業費補助金実績報告書(様式第9号)、事業報告書(様式第
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