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栃木県特別養護老人ホーム優先入所等に係る指針(素案).doc
栃木県特別養護老人ホーム入所等に係る指針
平成15年3月10日制定
平成27年3月10日改正
1 目的
この指針は、特別養護老人ホーム(以下「施設」という)への入所申込みが増加している中で、特別養護老人ホームの入所に関する基準を明確化することにより、入所決定過程の透明性?公平性を確保し、入所の必要性が高い申込者の円滑な入所に資するため、栃木県、栃木県老人福祉施設協議会及び栃木県高齢者福祉協会がガイドラインとして示すものである。
各施設においては、この指針を踏まえ入所に関する基準を作成し、申込者に周知するものとする。
2 入所の対象者
入所の対象となる申込者は、要介護3から要介護5までの要介護者及び、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることによる要介護1又は2の方の特例的な施設への入所(以下「特例入所」という。)が認められる者のうち、介護の必要性や居宅における介護の困難性等を勘案した別添1の「入所申込者評価基準」(以下「評価基準」という。)により算出した点数に基づく順位付け(1次判定)の結果が上位の者で、各施設が設置する入居に係る決定(2次判定)を行う検討組織(以下「入所検討委員会」という。)が認めた者とする。
なお、特例入所の要件に該当することの判定に際しては、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることに関し、別添2の事情を考慮するものとする。
3 入所申込みに係る手続き
入所の申込みは、本人?家族等が介護支援専門員又は申込みを行う施設の生活相談員を通じて別添3?入所申込書?により行うものとし、別添4「入所に係る介護支援専門員意見書」又は別添5「入所に係る生活相談員意見書」を添付するものとする。
なお、施設は、要介護1又は2の方からの申込みがあった場合には、入所申込者に対し、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由について、その理由など必要な情報の記載を求めるものとする。この場合において施設は、入所申込者の介護保険の保険者である市町村(以下?保険者市町村?という。)に対して報告を行うとともに、当該入所申込者が特例入所対象者に該当するか否かを判断するに当たって、その意見を求めるものとする。
4 入所検討委員会
(1) 施設は、入居を決定するための入所検討委員会を設置しなければならない。
(2) 入所検討委員会は、施設長、生活相談員、看護職員、介護職員、介護支援専門員等の当該施設の職員の他、当該法人の評議員、地域の福祉関係者などの第三者の委員を参加させることが望ましい。
(3) 入所検討委員会は、施設長が招集し開催する。
(4) 入所検討委員会は、入所選考者名簿(以下「選考者名簿」という)の上位複数の者について2次判定を行い入所決定を行う。
なお、施設は、予め選考者名簿を、「評価基準」により算定した点数が上位の者から順に作成しておくものとする。
(5) 2次判定においては、入所申込者の個別の特殊事情、当該施設の男女別の部屋の構成や入所者の状況等を総合的に勘案するものとする。
(6) 2次判定の対象者に、特例入所対象者がいる場合には、必要に応じて?介護の必要の程度?や?家族の状況?等について、改めて保険者市町村に意見を求めるものとする。
(7) 入所検討委員会は、入所に係る審議の内容を記録?保管するものとし、申込者等からの請求があった場合には開示するものとする。
(8) 施設長は、当該施設退所者の再入所及び老人福祉法に定める措置委託による場合は、入所検討委員会の審議によらず入所決定を行うことができる。ただし、当該施設退所者の介護の必要性や居宅における介護の困難性等が当初入所時に比べ軽減されていると認められる場合は、入所検討委員会の決定によるものとする。
5 緊急入所の場合の取扱い
(1) 対象者
災害、介護者の緊急入院、虐待、その他の事情により、短期入居生活介護の利用可能な期間を超えて施設へ緊急入所することが必要であると施設長が認めた申込者とする。
(2) 緊急入所の申込みは、本人?家族等が介護支援専門員又は申込みを行う施設の生活相談員を通じて行うものとする。
(3) 入所の決定等
① 施設長は、緊急度を調査の上、入所決定を行うものとする。
② 施設長は、調査結果及び決定内容を記録?保管するとともに、その内容を入所検討委員会へ報告するものとする。
③ 施設長は、緊急入所の原因となった事由がなくなったと認められる場合は当該入所者を退所させるものとする。この場合において、当該入所者が通常の入所申込みを行うことを妨げない。
6 附則
この指針は、平成15年4月1日
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