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第4回 商法Ⅰ 前回の内容 商法のための民法入門 権利と義務 1 物に対する権利(物権) 商法のための民法入門 権利と義務 1 物に対する権利(物権) 商法のための民法入門 権利と義務 2 債権と債務 商法のための民法入門 権利と義務 2 債権と債務 商法のための民法入門 権利と義務 2 債権と債務 消費貸借契約 商法のための民法入門 権利と義務 2 債権と債務 消費貸借契約 セールスとは違います 事業譲渡(営業譲渡)(144頁~) 商法上の営業 営業活動 組織体としての営業 事業譲渡(営業譲渡) 事業譲渡(営業譲渡)の効果 事業譲渡(営業譲渡)の方式 事業譲渡(営業譲渡)の方式 事業譲渡(営業譲渡)の方式 競業避止義務 事業を譲渡した場合の競業の禁止 事業を譲渡した場合の競業の禁止 事業を譲渡した場合の競業の禁止 10万円未満年20%10万円以上 ~ 100万円未満年18%100万円以上年15% ※ 相手が貸金業者である場合、一定の要件を満たした場合には(貸金業規制法第43条)利息制 限法により無効となる利息の支払も例外的に有効とする「みなし弁済規定」と呼ばれるものがあり ます。 しかし、世の消費者金融会社と呼ばれるものの利率は年利25%以上なんてのもざらです。 法律で利息の上限を制限しているのに、なぜ守られていないのか? その理由は、利息制限法により定められている上限を超える請求は無効であり法的保護 を受けることはありませんが、たとえ違反したとしても罰則の対象になっていないからです。 つまり、違反しても処罰の対象にはなりませんので、ほとんど守られることはありません。 では、どんな高金利でも許されるのかというとそうでもありません。 ここが、利息に関して少し複雑にしている点ではありますが、利息制限法とは異なる 「出資法」という法律で、処罰の対象となる上限金利を設けているのです。 個人間 年109.5%貸金業者 年29.2% 新法は、原則的に「営業」という文言を「事業」に置き換えている 企業を売るというのは,企業が持っている財産を売るということは違います 商人がモノを売ることができることは当たり前,モノの譲渡 商法上の営業というときには、2つの意味があると解されます 1つは、営業活動という側面から営業を捉えた場合、すなわち営業上の活動 2つは、営業財産という側面から営業を捉えた場合 ある一定の目的ために組織された組織体としての財産を意味するもの 組織体とは、土地や店舗、事務所、あるいは生産?加工業であれば、工場機械?商品、預金債権などのプラスの財産と営業上の債務などのマイナスの財産から成ります また、営業の信用、営業上の秘密など価値ある事実上の関係(のれん)もまたプラスの財産、このような様々な財産によって構成されています のれん:得意先関係?経営組織等の事実関係あるいはノウハウなどの客観的かつ個別的に評価できない事実関係のこと 営業の自由も公共の福祉による制約を受けるから、一定の場合に営業の自由が制約を受けることがある 競業避止義務などの商法上の制限 不正競争防止法 独占禁止法 一定の営業に許可や免許などを必要とする公法上の制限 自ら営業活動する能力を営業能力 自然人の営業能力の有無 行為能力に関する民法の原則 営業譲渡といっても、営業全体についてなされるほか、一部を除外したり、あるいは一部のみについて行われる場合 営業譲渡は、単なる営業用財産の移転と異なり、営業そのものを対象とする特殊性から、通常の取引行為とは異なる規制が必要 企業経営に重大な影響を与えることから 譲り受けた実質を確保して譲受人を保護する必要がある 具体的には、財産の種類に従って移転し、第三者に対抗しうる対抗要件を備えるなどの手続 契約いかんでは、営業上の機密を伝えたり、得意先への紹介なども必要 事業譲渡をする場合、当事者間で事業譲渡契約という債権契約が締結され、 移転されるべき財産の範囲 譲渡の対価 商号続用の有無などの内容が定められる 株主総会決議309条2項 第七章事業の譲渡等 467条(事業譲渡等の承認等) 会社が譲渡人の場合 会社が譲受人の場合 合名会社?合資会社  社員全員の同意 株主総会決議309条2項 第七章事業の譲渡等 467条(事業譲渡等の承認等) * * 商法の基本「30分で理解する会社法?商法の基本構造」 商法のための民法入門 公法と私法            基本ルールブックとしての民法            特別ルールとしての商法 商法とは何か 商法の基本概念 商法の特徴 商人 商行為 私人 vs 私人 対等な者同士の横の関係 権利?義務の形で規律 商法のための民法入門 権利と義

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