外国税额控除.ppt

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外国税额控除

国際課税をめぐる課題 2007年7月9日 国際課税の概要 適正な課税の確保 非居住者?外国法人の課税範囲   国内法 国際的二重課税の調整  : 中立(neutrality) 外国税額控除 国内法+租税条約 国際的租税回避への対応 : 公平(equity)?公正(fairness) 移転価格税制 国内法+租税条約 外国子会社合算税制(タックス?ヘイブン税制) 国内法 過少資本税制 国内法 租税条約を利用した租税回避行為の否認 租税条約 情報交換 租税条約(+国内法) 投資交流の促進  : 活力(economic vitality) 源泉地国課税の減免(配当?利子?使用料等) 租税条約 差別的取り扱いの禁止 租税条約 国際的二重課税の調整 外国税額控除方式 限度額管理のための所得区分の方法 一括限度額管理 (我が国の現行制度) 所得種類別管理、国別管理 等 間接外国税額控除(対象範囲 等) 限度超過額?余裕枠の繰越等 国外所得免除方式 投資所得等、税額控除方式を採る範囲 国際的租税回避防止策(CFC等) 二重課税の調整:外国税額控除 外税控除制度の在り方に関する勉強会 参加 経済界(6業種+経団連) 金融庁 財務省 経産省 2005年8月~ あり得べき制度改正における論点について、共通の頭の整理(適正化&緩和要望、インパクト) 二重課税の調整:外国税額控除 外税控除制度の在り方に関する勉強会 検討の視点(財務省) 必要以上になされている控除への対応 彼我流用、外国法人税の範囲、内外所得の区分 我が国への配当還流という側面 事務負担への影響 制度設計上のバランス 限度額管理:個別の管理 大括りの管理 内外の区分:精緻な調整 マクロ的な調整 パッケージとしての制度設計の必要性 二重課税の調整:外国税額控除 限度額管理 限度額なし(“full credit”) 限度額あり(“ordinary credit”) 国別 所得別 Passive / Active 一括 (“Overall credit”) 子会社配当の取扱 (部分的な)免除 間接外国税額控除 国内配当と同様の課税        等 二重課税の調整:外国税額控除 資本輸出中立(Capital Export Neutrality) 【内国法人の拠点立地の判断に、法人税が中立】 内国法人が拠点をどこに置いても、全世界所得に対する総税負担(自国?外国)の割合が、国内にのみ拠点がある内国法人の実効税率と同じ。 資本輸出中立(CEN)が成立しない局面 現地留保?再投資 みなし外国税額控除 赤字法人 高負担国拠点 二重課税の調整:外国税額控除 CEN不成立:現地留保?再投資 海外拠点が支店ではなく現地法人である場合、間接外国税額控除の対象。 親会社である内国法人に配当して始めて外国税額控除が機能。現地に留保され若しくは現地で再投資された所得に関しては、資本輸出中立が保持されない。 例えば、軽課税国で活動する子会社は、所得を現地に留保?再投資する限りにおいて、軽課税の恩恵を受ける。(→国外所得免除方式と同等) 二重課税の調整:外国税額控除 CEN不成立:みなし外国税額控除(TS) TSは資本輸出中立効果を減殺することが目的。 資本輸出中立が保持される外国税額控除制度の下では、進出先国における税負担の軽重は内国法人の総税負担に影響を与えないため、企業誘致のための進出先国の優遇税制(税負担軽減)は無効化。 TSは、進出先国の優遇税制により減免された租税を(外国税額控除の適用上)納付したものとみなすため、この限りで資本輸出中立が崩れる。 二重課税の調整:外国税額控除 CEN不成立:赤字法人 全世界所得が赤字で居住地国の納付税額が無くとも、特定の拠点が黒字であれば、黒字拠点の所在地国で法人税を納付。 納付外国税額は居住地国において損金算入できるが、後年度の税効果を考慮しても外国税額を相殺するには至らない。(税額控除>損金算入) したがって、全世界所得に対する総税負担は、黒字拠点の税負担が重いほど重い。 二重課税の調整:外国税額控除 CEN不成立:高負担国拠点 “Ordinary credit”:居住地国における実効税率よりも実効税率の高い国に進出した場合、両国の実効税率の差に相当する部分は外国税額控除で調整されない。 “Full credit”:控除できない場合に還付することとすれば、資本輸出中立が保持される。 企業全体の(全世界における)税負担割合が居住地国の実効税率となるまで、高負担国に拠点を置く企業に補助金を付与することと同じ 二重課税の調整:国外所得免除 資本輸入中立

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